スペインでの納税者番号を日本の銀行に報告




[スペイン探偵局に戻る]
ニフニエ 2019/08/25(日) 18:34:23
いつもこちらの掲示板にはお世話になっています。質問ではないのですが、情報共有としてトピックを挙げさせてもらいます。

私はスペイン在住者ですが、日本の銀行にも口座を残しており、スペインの住所を登録してあるので日本の銀行では非居住者扱いになっていると推測します。(もともと日本で働いていた頃の口座で、10年前のスペイン移住に伴いネットバンキングを登録して、5年位前に登録住所をスペインに変更しました。)

先日日本の銀行から国際郵便でお手紙が届き、スペインでの私の納税者番号を日本の銀行に届け出るように、とのことで返信用の届出書が同封されていました。これは平成29年の税制改正(実特法)に伴い、日本と外国の税務局同士間での情報共有をスムーズに行なう為の物であって、今のところ届出は「任意」だとお手紙には書いてありました。

共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関する情報(国税局HP)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/index.htm

私はここ10年で2〜3度ほど日本の口座からスペインの自分の銀行口座にネットバンキングで国際送金(いずれも100万以内)した程度で、特に動きのある口座ではないのですが、数年前にあったスペインでの「海外資産報告義務」といい、この日本側の税制改正といい、日本とスペインの資産情報がどんどん紐付けされていくなぁ、と実感する出来事でした。

実は他の日本の銀行にも口座があり、そちらは全く動きが無いので特に海外在住であることは申告していないのですが、面倒なことになる前にそっちの口座はそろそろ畳もうかと思案中です。(マイナンバーも紐付けしてないですし。。。)

納税 2019/08/27(火) 00:43:07
たとえ海外居住でも、海外で働いていても、日本国民である以上は収入と資産を報告し、それに応じた税金を支払うことは義務となっています。

ですので、このような最近の措置は当然で、これまで報告してこなかった、納税してこなかった海外在住者が違反であったと言わざるを得ませんね。

ごもっとも 2019/08/27(火) 16:50:17
納税さん。正論ごもっとも。
でもニフニエさんの、情報がつながっていくことの気持ち悪さもわかります。

かね子 2019/08/28(水) 11:57:34
正論なのですが、マイナンバーの普及率が12.8%だという記事を以前読みました。なので、わたしはそれほどこの問題に関しては焦ってませんが、どうなんでしょうね。

ニフニエ 2019/08/28(水) 19:16:02
みなさんコメントありがとうございました。
納税さんのおっしゃるとおり、収入がある以上それに応じた税金を納めるのはどこに住んでいようが義務であることにはかわりません。私は移住してからは収入はスペインでしかないのでスペインに税金を納めていますが、確かに日本の税務署は私がどの国に住んでてどんな資産が海外にあるのかまでは把握していなかったと思うので、こういう地道な報告作業で各国同士の資産情報がどんどん共有されていくのでしょうね。ちなみに私の場合、数年前にスペインの国税局には「海外資産報告」をすでに済ませているので、スペイン側は私の日本の銀行情報は既に持っていたことになります。今回私は日本側に報告することになるので、これでお互いがリンクされることになります。

ごもっともさん、共感ありがとうございます。僻地在住で日本人の知り合いがおらず、誰かに話を聞いてもらって、「だよね、わかる」、って言ってもらいたい心境だったので、嬉しかったです。

かね子さん、普及率12.8%って確か「マイナンバーカード」のことだと思います。写真付きで免許証のように身分証明書となるものです。マイナンバーそのものは当時日本に住民登録されていた方(日本人外国人問わず)には全て割り当てられたはずなので。

ニフニエ 2019/08/28(水) 19:16:58
[[解決]]
特に質問ではなかったので、解決です。お付き合いありがとうございました!

補足で 納税義務の該当者 2019/09/08(日) 15:05:05
解決済みですが、納税さんのおっしゃってることに誤解があるように思えたので、補足です。

>たとえ海外居住でも、海外で働いていても、
日本国民である以上は収入と資産を報告し、
それに応じた税金を支払うことは義務となっています。

日本国民である以上はという言葉が、
まるで日本人ならすべての人が日本で税金を支払う義務があると言っているようですが、
実際には一概には言えません。

税金は非居住者である場合、所得税はスペインで払い、日本では払いません。
源泉徴収税は日本で得たものは日本で払います。

源泉徴収税が発生しないものについては、支払う必要がありませんので、
場合によっては所得税も源泉徴収税も何も日本で払いません。


>日本国内で稼得した「国内源泉所得」のみが課税対象
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm

一部の年金や、一部の仕事も上記に含まれます。
アフィリエイトのような仕事や事業でも一部は含まれません。

https://passing-note.com/tax-liabilities-of-non-residents
このページも参考になりました。

補足で 納税義務の該当者 2019/09/08(日) 15:10:59
上記国税庁のwebで、在住日本人が該当しそうな職業を見ていましたが、

>日本国内で稼得した「国内源泉所得」のみが課税対象
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm


>(4) 国内で行う人的役務の提供を事業とする者の、その人的役務の提供に係る対価
>例えば、映画俳優、音楽家等の芸能人、職業運動家、弁護士、公認会計士等の自由職業者又は科学技術、経営管理等の専門的知識や技能を持つ人の役務を提供したことによる対価がこれに当たります

一瞬、通訳、翻訳、ガイド、俳優などの仕事が思い浮かびましたが、
よく読むと、人的役務の提供と書いてあるので、仲介あっせん業に限ると解釈しました。
(間違ってたらすみません)

>(12) 国内にある営業所等を通じて締結した保険契約等に基づく年金等
保険会社の私的年金に入っている場合は該当しそうに思いました。


追加発言は締め切られました。
WwwLounge Ver2.16

e-mail address: info@arrobaspain.com
Copyright (c) 2000-2022 @Spain all rights reserved.

@Spainのトップに戻る