スペインと日本でそれぞれ別の仕事を掛け持ちする場合




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二足のわらじ 2019/01/03(木) 13:00:54
スペインの一般企業で仕事をしているのですが、この度日本のとある会社から新たに仕事の契約の話を受けました。
副業となるわけですが、私はアウトノマではなく、日本の企業からのお給料はどのような受け取り方になるのか疑問です。
日本の企業には属すことがないと思うので、やはりアウトノマにならなければいけないのか、でもその場合現在のスペイン企業との仕事はどうなるのかよくわかりません。
同じような境遇の方いらっしゃいますでしょうか?

サピエント 2019/01/04(金) 05:09:12
労働のステータスの問題というより税金の問題になると思います。

生活の拠点かスペインであくまでスペインから日本の会社と仕事をするのであれば、租税条約の届出書を日本の会社を通じて日本の税務署に提出する形になると思います。その際にスペインでの居住証明なども付表として提出を求められる場合もありますが、そこは会社に確認してください。日本で10%源泉徴収されますが、その分はスペインでの所得税から控除されるので、二重に課税されることはないはずです。

租税条約でご自分でも少し検索してみてください。

二足のわらじ 2019/01/04(金) 12:02:00
サピエント様
ご回答ありがとうございます。
税の件も気になっていましたが、この日本の会社は同様の契約を海外の方としているので、その辺の知識はあるのではと思っており、そこはあまり心配していなかったのです。
ただその契約をしている海外の人たちはフリーランスなのか他にも仕事現地でしているのかなどは、その会社には聞けないですし、労働のステータス云々は各国で異なるとおもうので、こちらで質問させていただきました。
租税条約は自分で見てみようと思います。ありがとうございます。

いったんアウトノマになると、一般企業(CUENTA AJENA)で今までと同様の条件では働けないですよね?どういう扱いになるのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら、引き続きよろしくお願いいたします。

納税義務あります 2019/01/16(水) 12:08:16
結論から言うと、日本国籍である二足のわらじさんがスペインに居住登録している個人もしくは法人として給与を受け取った場合、日本とスペインのどちらにも納税義務があります。

ですが、日本へ支払うべき納税額は、スペイン政府に支払った税金額を控除して決まる形になり、控除によって日本への納税額が0円になれば、日本側には払わなくていいです。
もし日本の定める税額をスペインに納めた税額が下回った場合は、差額を日本に納めなければなりません。
実際は外国に納税している方が日本へ差額を納めていない場合が多いので、税務庁は海外在住者の財政調査を強化する旨を昨年表明していたので、大きく儲かっている方は注意しなければならないでしょう。

アウトノモに登録されていないようですが、少なくとも日本の場合は一定額までの収入は実質届け出がいりません。税金が発生しないので。おそらくスペインでも同様のルールがあると思いますが、具体的にはわからないので私も勉強しようと思います。


追加発言は締め切られました。
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