スペインの空港にした忘れ物の日本からの回収について




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チョポ 2017/07/13(木) 11:18:15
こんにちは。
先日マドリードの空港に傘を忘れてたままスペインを発ってしまい、その回収方法について皆様のお知恵を拝借したく質問をいたします。

私は先月6月まで学生ビザで10か月間スペインに滞在しておりました。マドリード・バラハス空港から帰国したのですが、その際に傘を1本忘れてきてしまい、気が付いたのは飛行機が離陸した後でした。

すぐに空港に問い合わせたところ、私のものと同じ特徴を持った傘が発見され遺失物係に保管されていることが確認できましたが、空港の側から日本に送ることはできないとのことでした。スペインの運送会社にも検索で見つけられる限り問い合わせましたが、いずれも引き取りの手続きを代行することは出来かねるとのことでした。私自身が引き取りに行くことも考えましたが長期滞在をした直後かつビザはすでに切れているためすぐに入国できるかが疑わしく、スペイン大使館に再三問い合わせても返事が戴けず、電話を何度も掛けても回線が混みあっているから掛けなおすように言われるだけという状況です。

空港によると遺失物の保管期限は30日間なので、気が気ではありません。どなたか空港に忘れた物の回収及び送付を引き受けてくれる会社やその他の回収方法をご存知でしたら是非お教えくださいませ。

最後に、申し訳ございませんが「傘くらい諦めるように」という趣旨のご回答はご遠慮ください。

ICHI 2017/07/13(木) 11:40:34

ビザなしでの滞在が180日間で90日以内という規定なので,ビザを持っての滞在はこの規定に含まれません.

ご自分で取りに行くことは可能です.

業者というのは...需要がそれほどあることではないので.難しそう.
長く滞在されていたということなので,お知り合いもいるのではないかと想像します.
そういう方に頼むのが良い気がします.

タブレット 2017/07/13(木) 15:05:12
私はチョポさんとは逆のパターンで、夫の上司がタブレットを成田空港に忘れてしまい、私達が一時帰国の際成田を使用したので、管理室?に取りに行った事があります。
その際、上司の委任状やメールのコピーを持って行き証明して受け取る事が出来ましたが。

どうしても傘が必要であればマドリードに居る友人に頼んで取りに行ってた貰うとかは無理なんでしょうか?

チョポ 2017/07/13(木) 15:26:23
ICHIさん、タブレットさん

お返事を頂きありがとうございます。

滞在に関する規定に関してはインターネット上で可という情報と不可という情報をどちらも見かけるのですが、
不思議とシェンゲン協定加盟国の中でもスペインに関しては不可という情報しか見たことがなかったため、大使館に直接質問をした次第です。
ですが今回のICHIさんからのご情報を受けて、もう少ししても他の手段が見つからない場合には大使館からの返事が無くとも自分で取りに行くことを考えてみようと思います。

知人に関しましては、あいにく住んでいたのがマドリードではなくサラマンカだったため、スペインにいる知人の全員がサラマンカ在住です。
これまで移動に掛かる距離や手間を考えるとそのためだけにマドリードまで行ってほしいとは頼みにくいと感じておりましたが、
背に腹は代えられないので今回、経費と手間賃を払うという条件で回収をお願いできないか、比較的時間に裁量を効かせることのできる知人に頼んでみました。返信はまだ来ていません。

また動きがあったらお知らせします。

2017/07/13(木) 18:33:35
マドリードに住んでいます。もしもお友達の都合がつかない場合は、私が取りに行って日本に送ってもいいですよ。

チョポ 2017/07/14(金) 04:28:34
傘さん
ご親切にありがとうございます。
大変嬉しいお申し出なのですが、友人とは交渉の途中なので少し返事を待っていただいてもよろしいでしょうか。
もしお願いする場合は改めてお頼みしますね。
友人に引き受けてもらえた場合も勿論ご報告します。

ICHI 2017/07/14(金) 13:13:20

人の話をあてにするより,実際のシェンゲン協定をご自分で読んでみれば良いと思います.

 規定(EU) No 610/2013 がPDFファイルで公開されています.
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:182:0001:0018:EN:PDF

 Article 5(1) に180日で90日間という記載があります.
 "no more than 90 days in any 180-day period"

 5ぺーじ目に 1a という項目を加えると記載されています.
 5ページ目の(b)になります.
 項目の内容は次のようになっています.
"1a. For the purposes of implementing paragraph 1,
the date of entry shall be considered as the first day of
stay on the territory of the Member States and the date
of exit shall be considered as the last day of stay on
the territory of the Member States. Periods of stay
authorised under a residence permit or a long-stay
visa shall not be taken into account in the calculation
of the duration of stay on the territory of the Member
States."

 肝心なのは 5行目からで,
 Periods of stay authorised under a residence permit or a long-stay
visa shall not be taken into account in the calculation of the duration of
stay on the territory of the Member States.

VISAを持っていたり,居住許可を持っていた部分は 日数にカウントされないということです.

チョポ 2017/07/15(土) 16:59:17
ICHIさん

条約の解説をしてくださった上、PDFのURLまで貼っていただきありがとうございます。
確かに自分で条約そのものを読んでそれに基づいて判断することは大切ですよね。その点に関しては反省します。
ただ、一方で「スペイン大使館に問い合わせたが不可と言われた」というような報告を読んだりすると果たして本当に入国が許可されるのか不安になるのもまた事実なのです。
これは私の個人的な感情ですし、「ご理解ください」などとは申しません。

わざわざ情報をお寄せくださりありがとうございます。

チョポ 2017/07/15(土) 17:03:36
その後の進展なのですが、サラマンカ在住の知人に引き受けてもらえる見込みが大きくなりました。
正式に引き受けてもらうことが出来ましたら解決ということにして追加発言を締め切らせていただきます。

チョポ 2017/07/16(日) 18:37:24
[[解決]]
無事に知人に傘の回収をお願いできましたので、
これを持って終了とさせていただきます。

皆さま本当にありがとうございました。

傘さんへ
上記のような理由により傘さんのお手を煩わせずに済みましたが
今回の親切なお申し出には本当に感謝しております。
ありがとうございました。


追加発言は締め切られました。
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