スペイン国外の会社からの報酬の受け取り方




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クック [E-Mail] 2016/04/13(水) 13:41:01
みなさん、こんにちは。

ヨーロッパ(具体的にはフランス)の保険関係の会社から依頼を受け、医療通訳をしたときの報酬の受け取り方についての質問です。

私はAutónomaではないので、これがスペインの企業だったら、正規には請求書を発行できないので、なんらかの方法(請求書なしで払ってもらうとか、Autónomaになるとか)で解決しなければならないのはわかるのですが、海外の企業との場合はどうなるんでしょうか。IRPFや消費税は考慮に入れず、料金のみが書かれた請求書を送り、その額を送金してもらって問題が起こらないのでしょうか。

毎年確定申告をしているので、なるべくHaciendaに怪しまれそうな(スペインの銀行口座への)入金は避けています(例えば、日本の口座に入金してもらう、現金でもらうなどしています)。ただ、今回銀行口座へ入金してもらうしか方法がなさそうなので、その後、不正な入金と疑われるなどの問題が起こらないかちょっと心配しています。

同じような経験がありましたら、どう対処された、あるいはされているか、教えていただけませんか。ちなみに、金額は300ユーロほどです。また、その会社に相談したら、通訳がどういう形で確定申告しているかは知らないが、法的にトラブルになったという報告はない、とのことです。

よろしくお願いします。

ICHI 2016/04/15(金) 22:22:44
あまり詳しくないので,詳しい方が回答してくれると良いなぁと思っていました.
でも,どんどん下に下がっていくので...

基本的には,国内,国外同じです. 国外の場合はIVA申請時の記入欄が違ってきますが,基本的に同じ.

先方が no VATcharged(無税取引) のNIF登録をしていて,IVAなしで請求書を発行して欲しいということであれば,IVAを各国別に相殺処理をしますので,請求書にIVA項目を含める必要はありません.

NIFのシステムは,加盟国の税務局共通のデータベースがありますし,どの国の対応するNIFに納入したかを調べらることができます. NIFと支払額に問題があれば 当然追徴金が課せられます.

いままで,請求書にIVAが記載され,それにしたがって支払いが行われていれば,問題が起こることはないですよね.

クック 2016/04/17(日) 18:36:41
ICHIさん、情報、ありがとうございます!

VAT番号がどのような意味を持つのかも知らなかったので、参考になりました。

先方はVAT番号を持っているので、IVA項目なしで請求が可能ということですよね。

でも、やはりAutónomoでないと、請求と支払いの受け取りはNegroで、発覚すればスペインのHaciendaからお咎めを受ける可能性があるのでしょうか。それとも、支払いをする側(この場合フランス)で経済行為をしたとみなされ、スペインの管轄外、つまりスペインのHaciendaの対象外になるのでしょうか。ご存知でしたら、教えていただけませんか。よろしくお願いします。

ICHI 2016/04/18(月) 01:41:06

NIFはあるでしょうが,無税取引用のNIFです. 通常のNIFであれば,IVAを負荷しなくてはなりません. 先方が無税取引をしたいのであれば,そのように言ってきます.

先方はスペインの管轄外でしょうが,スペインに住んでいる人は 当然スペイン税務署の対象になります.

いまどきは EUであれば,国内,国外という違いは あまりないのではと感じます.

クック 2016/04/21(木) 12:09:06
ICHIさん、お時間割いて、コメントくださり、ありがとうございました!また、お礼が遅れてすみません!

国内も国外も変わらないという点で、納得しました。本当にありがとうございます!

NIF 2016/04/21(木) 17:45:09
解決されているようですが、ちょっと気になったので。

報酬をいただくのは保険会社とおっしゃっていますから、先方は普通にNIFを持っていると思います。相手がNIFを持っているからIVA項目なしで、というのは少し違います。
クックさんは、Auntonomoでもないですし、IVA申告はされないのでしょうから、IVAを加算するのも違いますよね。

その会社が、クックさんの請求書をどのように処理するか、です。
たぶん、いわゆる「キャッシュ」のような支払いの処理で、クックさんを「取引先」として計上しないのであれば問題ないです。
クックさんとしては、受け取りはご自分でもおっしゃられているようにNegro、ですね。
そういう意味では国内、国外の違いはないです。

ただ、欧州内の取引で相殺だからクックさんの支払いにIVAを乗せいないという意味であれば、300ユーロ程度であれ相手のNIFを確認しなくてはいけないので、クックさんのNIEが商取引のために登録されているかがデータベースの検索にかかってしまいます。
そこで、そのNIFが商取引のために存在しないものであれば、相手企業に追徴金が課されます。
(じつは、個人取引の場合は経験がないので、よくは関知しないのですが、企業の場合と同じだと思います)

なので、念のため、クックさんのNIEはできれば請求書に記載しない方がよいのでは?と思いました。


追加発言は締め切られました。
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