海外資産申告
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yumi
2016/02/17(水) 10:24:55
こんにちは、
スペインに居住しております。
在外資産の総額50,000€を超える場合は申告が必要ですが、
私と夫(スペイン人・スペイン居住)は日本にそれぞれ銀行預金(資産)を持っています。
夫婦の資産合算で50,000€以上でしょうか?
それとも各自の資産が50,000€以下であれば申告の必要はないのでしょうか?
スペインでは夫が私を扶養とし確定申告をします。
どうぞ宜しくお願いします。
BCN
2016/02/17(水) 16:31:34
夫婦で共有財産制度を採られているなら、お二人の共有財産としての預金総額が5万ユーを以上であれば、お二人とも在外資産申告義務があると理解しています。例えば預金総額が6万ユーロの場合、お二人が別々に、共有資産額6万ユーロ、うち本人持分50%として申告する事になると思います。
税務当局の在外資産申告のサイトに行かれて、「よくある質問」のところの1つに説明されています。
yumi
2016/02/17(水) 21:22:18
BCNさん
回答ありがとうございます。
共有財産制度とは、入籍の時に決める財産をどうするかという制度のことですね。
そうであれば私たちはその制度をとっていません。
BCN
2016/02/19(金) 15:12:58
yumiさん、日本では「共有財産制度」としたくない場合、婚姻直前に「分離財産制度」を選択するのが一般的と聞いています。婚姻直前に婚姻後の資産について何の手続きもしなかった場合には、「共有財産制度」を採ったと見なされると聞いています。
yumi
2016/02/20(土) 07:12:57
BCNさん、
回答ありがとうございます。
日本の民法によると、夫婦間で財産について取り決めをしない場合、夫婦別財産制(法定財産制)が適用されます。
追加発言は締め切られました。