日本とスペインと両方に年金を納めてる




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年金太郎 2015/10/19(月) 00:32:11
日本にもスペインにも年金を納めてる。。。というお方おられますでしょうか?
何かメリットがあれば知りたいと思い、スレ立てさせていただきました。

プライベート 2015/10/19(月) 08:40:41
日本では公的なものではありませんが、保険会社の年金に入っています。
もらえる年数の制限があるタイプです。
メリットと言うか、やはり少しでも多く貰いたいという理由からです。
スペインで貰える額が不安ですから。

年金花子 2015/10/24(土) 15:56:37
両国で納めることってできるんですか?(プライベートではなく国民年金)
日本で役所にききに行ったとき、国同士が協定を結んでいるから重複して納めることはできないと言われた記憶があります。
旦那と相談して、スペインの年金の方が不安定要素が高そうなので、日本に納め続けています。
両国に納めることでメリットがあるなら私も知りたいです。

プライベート 2015/10/24(土) 18:59:07
国民年金は両国で納めることが出来ると思っていましたが違うのでしょうか?
それからマドリッドの日本大使館の人の話では、年金に使えるお金の蓄えはスペインの方が多いと言ってました。まあ、こればかりはわかりませんけどね。

りんご 2015/10/25(日) 09:02:45
私もどちらでも払ってます。
提携したことで片方は無駄になってしまうのでは、と心配ですが、以前、公的なwebの説明をよんだら、それぞれもらえると書いてありました。

将来変わるかもしれませんが。

メリットを聞いてらっしゃいますが、メリットは少しでも多くもらいたいから、ですよね?
それ以外のメリットって、ない、と思いますが?
なに

重複 2015/10/25(日) 11:06:34
海外に住む日本人の中で日本での年金加入期間が25年に満たない場合は、海外居住期間を「合算対象期間/通称: カラ期間」としてカウントされる合算措置があります。
例えば日本で15年の年金加入期間があり、その後海外移住、海外で10年以上暮らしていると合算対象期間が25年となり、年金の受給対象となります。
ただし、受給額は日本の納税金額によりますので削減されます。

私が海外へ転出する際、少しでも多い額を受給したくて、25年に満たない期間を継続支払いしたいと考えておりましたところ、海外移住中に支払った金額は「一時返還金」として期間によって一定のパーセントが返金されるそうです。
関係部署の担当者の方が「海外居住期間は支払義務がないので、継続して払ってもあまり意味がないですよ」と教えてくださいました。
実際、一時金として返金された人がいますが、返金額はわずかなもので、納税金額に加算されないならば、払わない方がマシだということでした。

現在、または、今後、どのように制度が変わっていくかは未知数ですが、ご参考までに。

重複 2015/10/25(日) 11:10:18
なお、協定に関係なく、スペインと日本で、それぞれの国の定める期間を両方とも満たしていれば、二つの年金が受け取れます。

りんご 2015/10/25(日) 11:55:08
私はそれぞれ基準を満たす予定です。
そしてどちらもそれぞれもらえる、今のところは、と聞いてますが、重複さんの最後のコメントはそういうことですよね?

重複 2015/10/25(日) 12:15:22
りんごさん
その通りですよ。
日本で25年以上納め(海外居住期間なし)、さらに、スペインで既定期間(35年かな?)納めていれば、それぞれ、別個の年金が受給できます。
しかし、協定ができてから、今後、どう変わっていくかはわかりません。

みかん 2015/10/25(日) 13:57:55
私もりんごさん同様両方払い続けてます。日本のは現在20年目、スペインのは3年目です。今年に里帰りした時点で年金事務所に電話して問い合わせたら、もしこのまま年金を両方払い続けたとして将来年金を受給する際には、その時スペインに住んでいるのであればスペインの社会保険事務所(SS)で一括で両国の年金受給の請求手続きができる、と言われました。(両国から年金をもらう事ができるが、手続きを各国で別々に行なうのではなく、その時に住んでいる国の窓口で一括で申請が可能ということ。)

確か日本の年金は、海外居住期間中はカラ期間として年数が加算されるので、もし今日本の年金支払いをやめた場合でもこのままスペインに居住しているぶんには、私の場合将来、日本で納めた20年分に該当する年金がもらえると理解しています。

スペインの方も、来西以前に日本で納めた期間(17年)はカラ期間として通算されるのでしょうか?だとすれば、重複期間の3年を足して現在20年納税したことになり、少なくともあと15年はスペインで納税し続けないとスペインでの受給資格はないということということですよね?まだまだ先は長いですね。

年金はな子 2015/10/25(日) 18:53:29
日本は年金受給権利を得るためには25年、スペインで年金受給資格を得るためには15年、保険料を納めなくてはなりません。
ただし、日本から国外に出ている期間はカラ期間として保険料を納める義務はありませんが、保険料支払い年数に含めることができます。
社会保険協定は、日本での保険料納付期間とスペインで納付期間を足して、それぞれの国での年数をクリアすれば、それぞれの国の年金受給資格が得られるということです。
年金花子さん、両国で納めることはできますよ。私は今はストップしましたが、かなり長期間、重複して支払いました。今年に入って日本の社会保険事務所で話を聞いてきました。問題ありません。
重複さんのおっしゃる、一時返還金というのは初耳です。日本国籍以外の方にはそういう制度がありますが、外国人の脱退一時金の他に制度があるということですか?あり得ないと思うのですが、私の情報不足かもしれません。
みかんさん、日本で納めた期間はカラ期間ではなく納付期間です。カラ期間というのは、日本国外に出ていて保険料を払っていない期間です。また日本とスペインでの保険料支払いの重複期間はダブルカウントされません。日本ですでに17年支払われたとのですから、ダブルカウントしなくても、もうすでに15年以上納付されているということで、受給資格はありますよ。後は社会保険料を納付して、少しでも年金額が増えるように努力、というところでしょうか。

トピ主さんのご質問、両国で納めることのメリットですが、
1.少しでも年金受給額を増やす。(日本で国民年金を40年支払って満額用件を満たしても、年金受取額は年額約80万円、25年支払えば年額約50万円です。厚生年金を払っていればもっと多いですが。)
2.リスクを分散する。(スペインも日本も将来どうなるかわかりません。
一方が破たんしても、一方が残ればいいのですが。)
2国からの年金があれば、為替に大きな変化が起こっても、日本かスペインで生きるという選択が出来ると思います。

年金はな子 2015/10/25(日) 18:58:02
すみません、紛らわしいペンネームを使ってしまいました。
3番目の年金花子さんとは別人です。

重複 2015/10/25(日) 22:42:26
年金はな子さん
新しい情報を有難うございます。
私は日本で19年厚生年金を支払い、退職後、すぐにスペインに来ました。
出国前に、不足の6年分の国民年金を支払うため、加入手続きをしようとしたのですが、担当者の方が、カラ期間になりますので意味はありませんよ、とおっしゃったのです。
そういわれたので、そのまま手続きをしませんでした。

スペイン在住のある日本人の方が、海外居住期間に支払った金額は外国人の脱退一時金のような形で(名称は異なると思いますが)、何割か返金されたそうです。
ですから、受給金額に反映されないということで、怒り心頭に発していました。
しかし、現在は二か国間協定に入っていますので、変わったのかもしれません。

ところで、私の場合、日本で厚生年金を19年払っていたので、スペインの年金を受給する資格はあるのでしょうか?
スペインでは定職についていませんので、年金は払っていません。
雇用契約をした期間は引かれているのでしょうか?(お給料からautonomoとしていくらか引かれていますが)

年金はな子 2015/10/25(日) 23:38:26
重複さん、
カラ期間にする(つまり払わない)か、国民年金を支払うか選択肢があるはずです。加入期間だけを考えれば意味がないと言われるのはわかるのですが、将来の受給金額を考えれば大いに意味はあります。
社会保険協定の締結と、重複さんがおっしゃる返金とは関係がないと思います。何か特別な例ではないですか?
厚生年金を19年支払われたとのことですので、スペイン側の15年はクリアーされてますが、スペインで1年以上社会保険を支払わないと、協定を使うことが出来ませんので、受給資格はありません。
ただし、autonomoとして社会保険を支払われたのであれば、もちろんカウントはされます。

重複 2015/10/26(月) 00:34:31
年金はな子さん
丁寧な説明有難うございました。
カラ期間も国民年金を払えば、受給金額に反映されるのですか?
私が手続きをしようとした役所では、無駄なのでやめた方がいいですよといった感じのアドバイスでした。
これって、担当員の勘違い? それとも、何か制度が変わったのでしょうか?
どちらにしましても、私は日本では19年しか払っていませんので、スペインで少しでも加算して受給額を増やすのがベターですね。
貴重な情報、有難うございました。

りんご 2015/10/26(月) 07:54:51
スペインで15年払えば受給資格があるという話ですが、
これは以前のことでこれからは25年になると聞きました。

もちろん急に増えると困る渦中の人がいるので、今が過渡期で、20年ぐらいかけて少しずつ15年から増えていき、2027年ぐらいからは25年となると。

それと今でも15年の資格は満額ではなく、50%。
将来は25年も50%?(このへんはよくわかりません)が、満額をもらうためには37.5年払わなくてはいけないと。

Reforma de la ley de pensionみたいな名前の法律が2013年に出ています。
将来たくさんもらいたい人は、できるだけたくさん払った方が良いですよ。

重複さん、Seguridad Socialのオフィスで払った金額が調べられるはずですよ。

りんご 2015/10/26(月) 08:01:38
スペインと日本を合
算させたい人、つまり片方の受給資格しかない人で両方からもらいたい人は、
重複さんの担当員のアドバイスのように、支払うと無駄になってしまうんじゃないでしょうか。

それぞれの受給資格がある人は無駄にならないと思いますが
(私はそのつもりでいますが、将来どうなるかはわかりませんがね)

混乱 2015/10/26(月) 08:50:14
便乗させて下さい。

日本で20年年金を支払ったらスペインの規定年数の19年を満たし、スペインから年金を受けとる事ができるのですか?

私はずいぶん前ですが、日本で年金について質問に行った時に、「日本で払った分は日本から、スペインで払った分はスペインから受けとる」と説明を受けました。

つまり、それぞれの国で支払った年数の合計がそれぞれの受給基準の年数に達した場合、
(日本で支払った年数)/(日本で受給基準に達する年数(25年?)×日本の基準の受給額+(スペインで支払った年数)/(スペインで受給基準に達する年数(19年?)×スペインの基準の受給額
を受けとる事ができるのかと思っていました。
(分りにくくて申し訳ありません。)
その後、年金のシステムに変更があったのでしょうか?
それとも、私の認識が間違っていたのでしょうか?

そしてその時に、「日本で満額受けとりたいなら、任意加入をし、規定年数支払う必要がある。」とも言われました。
担当の方の話では、「いつ何があるか分らない(大げさに言えば、年金を受け取る年齢に達する前に死んでしまったら全く受けとれない)ので、任意加入はよく考えてからどうぞ」との事で、脱退一時金の説明は全くありませんでした。
とても混乱しています。

年金の話は難しくて、よくわかりません。
どなたか分りやすく説明していただければ助かります。
よろしくお願いします。

BCN 2015/10/26(月) 11:00:09
混乱さんの計算式(?)、わからないのですが、コメントの最初の「日本で払った分は日本から、スペインで払った分はスペインから受けとる」はその通りだと思います。

年金を受け取る為には、現在、年金受給資格を得た時点で、日本では25年間、スペインでは15年間、社会保険料の支払い実績がなければなりません。

例えば日本で20年、スペインで15年払って、年金受給資格年齢になった場合、日本では本来25年払っていないと資格を得られないのに、スペインの15年間がカラ期間として考慮されるので、受給資格が発生し、支払った20年分に相応した年金を日本から受け取れます。
他方スペインでは、15年の支払い実績に応じた年金をスペイン当局から受け取れます。

以上が私の理解です。

重複 2015/10/26(月) 13:01:43
りんごさん
今度、Seguridad Socialへ行った時に納めたであろう期間を聞いてみます。
情報、有難うございました。

Mine(年金はな子) [HomePage] 2015/10/26(月) 13:08:08
年金はな子で投稿したMineです。
年金は私の専門分野ではないのでペンネームで投稿したのですが、無理が出てきました(笑)。

重複さん、
国民年金の保険料を払えば、カラ期間ではなく保険料の納付期間となります。
もちろん、受給金額に反映されます。既に19年も支払われているのですから、日本で国民年金に少なくとも6年間任意加入されるか、スペインで6年以上社会保険を支払われれば、両国の年金を受給できます。
担当員の勘違いというより、説明不足だったのではないでしょうか。

りんごさん、
スペイン年金の受給資格を得るための会保険支払年数は、今のところ15年。おっしゃるとおり、Autonomoの年数が2027年までに徐々に25年になるという記事を読んだことがありますが、もう決定したのでしょうか。
よく間違って解釈される「25年」ですが、受給金額の算出で、以前は年金受け取り前15年間の支払い金額をベースにしていたのが、2013年の改定以後、25年に変更となりました。
ただし2013年からすぐに25年に変更となったわけではなく、2027年までに段階的に引き上げられます。

混乱さん
今のところ、スペインで受給資格を得るには15年の社会保険支払が必要です。19年ではありません。
日本で20年間、年金の保険料を納めていて、スペインで1年以上社会保険料を支払えば、スペインの社会保険の受給資格は得られます。
受給基準に変更はないと思います。受給金額の算出法は、それほど簡単ではありません。
日本の年金で満額受給をするには、20歳から60歳までの40年間加入することが必要です。
先のコメントでも書きましたが、日本で国民年金を40年支払って満額用件を満たせば年金受取額は年額約80万円、25年支払えば年額約50万円です。
特に海外に出ている私たちで、スペインでも日本でも満額用件を満たせる人は少ないので、満額という言葉に拘らないほうが良いと思います。
満額もらえなくても、受給資格さえゲットすれば、後は保険料の支払期間と支払額が多くなるほど、受給額は増えますから。
脱退一時金は、日本国籍ではなく外国籍の方のためのシステムです。何か特例があるのかもしれませんが、私たちには通常関係ないと思います。
「年金受け取り前に死んでしまったら受け取れないから良く考えて。」と言われれば、身も蓋もありませんよね。それを言い出したら、年金制度は何のため?ということになります。

http://saludmutua.blogspot.com.es/2011/01/blog-post_29.html

年金に関する最新情報を集めるよう心掛けてはいますが、情報不足や認不足があるかもしれません。もし間違いがあればご指摘ください。

混乱2 (前・年金花子) 2015/10/26(月) 13:59:08
詳しくお話しくださっている年金はな子さんと紛らわしいので改名致します。
上の混乱さん同様、私も混乱してしまったのでお尋ねさせてください。

まず前提として、私は国民年金を十数年納めています(厚生年金の期間もありますがごくわずかなのでこの際無視します)

@日本で住民票を抜く際に、海外在住期間は支払い義務がないので、国外転出日以降分の支払額は自動的に払い戻しになると言われました(2年前振り込みの為)
Aただ、任意で払い続けることができ、払い戻し後再度振り込むか、予め年金事務所に所定の手続きをして(書類を書きました)@の払い戻しを停止すること(=継続)ができると言われました
Bその際、スペインとの協定について尋ね、支払期間を合算できると言われました。

スペインで定職に就く可能性が高くはないと思い、また既に日本で1/3以上の期間を払ってきたということもあるので、ひとまず日本で納め続けようと思い、そうしています。
スペインで厚生年金(?)に加入できたとしても、5年かも10年かもわからないので、何があってもいいように、保険という感じです。
仮にスペインで予想以上に長い間加入できたら、それはそれで合算されるのならよいと、単純に考えていました。

それで、今このスレを読んでいて気付いたのですが、「合算できる」という言葉に安心して本質的なことを理解していなかったことに気づきました。
合算できるというのは、受給資格を得るため(最低支払期間を超える為)ですよね。
ということは、日本でのカラ期間が長くても、その間渡航先で日本同様に納めていれば、将来日本に戻った時に問題なく受給できる、ということですよね?
これは恐らく長期赴任者や期限付き移住者を主に考慮しているのだと思うのですが、ほぼ日本に帰国する予定のない永住者はどうなるのでしょうか?

疑問は、
A. 受給時に日本に住んでいなくても、日本の年金がもらえるのか?
  どなたかが「合算するにはスペインでも1年以上納めていないといけない」と書いてくださいましたが、仮にスペインで払わず日本だけで払い続けていた場合です。
B. スペインでも払い続けそれぞれの国で受給資格をクリアした場合、日本から日本の年金を、スペインからスペインの年金も、それぞれ受給できるのか?
  役所で合算の説明を受けた際に、協定国同士では自然と合算となるので、受取はどちらか一国で、と言われた記憶があるのです(それで最初の書き込みをしました)
  つまり、仮に日本でもスペインでも満額もらえる状況としても、両国から満額受け取れるのではなく、あくまでどちらか一国(申請国=滞在国?)での受け取りになるので意味(メリット)がない、と思い込んでいました。

最後に、スペインに移住してまだ日が浅いので、スペインの年金についてお尋ねしたいのですが、
a. スペインの年金支払いも、基本的に義務ですか?旦那が言うには、義務だが払えない人(払わない人)が多い(?)とのこと。それでも、SSのカードを持っていて、病院に行くことができているようです。これは本当ですか?
b. スペインの年金にも、日本のように国民年金と厚生年金のように種類がありますか?夫が勤務先に尋ねたところ、日本の厚生年金の第三号被保険者のような優遇制度はない、と言われたそうです。それでは、今現在無職の私はいつどこへどのように支払えばいいのでしょうか?滞在がまだ一年に満たないので分からないのですが、1年経てば振込書類等が郵送されたりするのでしょうか?

b.の疑問に関しては、加入が義務ならもちろん加入するし、任意であるならABの疑問をクリアにしてどうするか決めたいところです。

在住の長い方、もしくは現在年金を受給している方、お手数ですがご教授いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。長々と失礼しました。

私の見解 2015/10/26(月) 15:33:17
混乱2さん

A:日本の年金受給寺に国内在住でなければならないということはないです。
B:それは初耳です。年金事務所で聞いた話ですか?
a:義務ではありません。それと、年金と健康保険は全く別物です。日本もそうですよね。
b:厚生年金しかないです。働いていなければ年金は納めていないことになるので当然将来年金はもらえないと理解しています。

Mine 2015/10/26(月) 16:05:12
A.協定を使って年金を受け取るには、スペインで最低1年間の社会保険の支払いが必要です、と書きました。
日本の年金を25年以上払えば、協定を使う必要がないのでスペインで支払う必要はありません。また日本に住んでいる必要はありません。
B.両国で満額になれば、両国で満額の年金を受け取れます。
a.義務ではありません。
b.会社勤めか自営業だと払えます。家政婦さんも払えるようになりました。
主婦の場合は、私立の年金プランや貯金ということになると思います。

SSカードは、スペイン人なら生まれた時に扶養家族としてSSに加入したことになりますし、その後自分でSSを払い始めればSSの契約者として、結婚して専業主婦となったら配偶者の扶養家族として、SSは保持できますので、社会保険料を払っていなくてもSSカードを持って病院に行くことはできます。

BCN 2015/10/26(月) 19:33:53
これまで皆さんが書かれたことと重複するかもしれませんが...

混乱2さん、皆さんが繰り返し発言済みの通り、現在、日本で年金受給資格が発生する為には25年、スペインでは15年の支払い期間要です。
但し、日本で20年、スペインで10年支払った場合、日本年金を受ける為にはスペインでの10年が合算され、スペイン年金を受ける為には日本での20年が合算され、いずれも条件を満たして年金受給資格を得られます。

尚、これらの年数の内、もし重複した年数があれば、それはどちらか一方の年数と認められると理解しています。

合算できるというのは、払った人に払っただけの“当然の”資格を付与する為です。日本スペイン社会保障協定で、駐在員の方々は、日本で継続して支払えば、少なくとも5年間はこちらで払う必要がありません。この場合、勿論ですが、日本で継続して支払い、こちらでは支払わないので、スペインで年金受給資格を得られません。

年金はどこででも受け取ることができます。
私は、以前、スペインで10年とか就労され、年金受給資格年齢に達されて、日本でスペイン年金を受け取られている方々を知っています。
日本の年金も同様のはずです。これについては、日本の年金機構のサイトに行けば、詳しく説明されているはずです。

日本の年金も、スペインの年金も、支払った額と期間に相応する額が受け取れるはずです。私の記憶に間違いが無ければ、社会保証協定を締結するに際して、申請は簡素化しようということで、日本では年金機構で両方できる様にしたという事だったかと思います。

りんご 2015/10/27(火) 08:18:50
資格が15年から25年になったという話ですが、調べてみると、まだ15年と書いてあるものばかりなので、
おっしゃる通り、まだ変わってないのかもしれませんね。失礼しました。

混乱さんのおっしゃっていることですが、
基本を理解していないように思います。

もともとこの仕組みは、海外で数年だけ払って日本に帰国してしまう人や、
日本でたくさん払ってきたのに海外へいってしまう人たちなど、
海外転居という理由で年数が満たされなかった人たちに、
支払った分はもらえるように、という策と理解しています。
今までは掛け金が無駄になっていたのです。

協定を結んだことにより、合算でそれぞれの年数を満たしていれば、払った分をもらえる権利が生まれるということです。
しかしあくまでも注意いただきたいのは、「払った分だけ」です。

例えば混乱さんの質問の、
>日本で20年年金を支払ったらスペインの規定年数の19年を満たし、スペインから年金を受けとる事ができるのですか?
ですが、
他の方がおっしゃってるように、それぞれの国で払った分だけが、それぞれの国から支払われます。(住んでいる国で他方の国のも受け取れます)

重複さんの場合はスペインで1年も働いていないなら、スペインから年金をもらえるわけではありません。
あくまでも自分が払った分をもらえるかどうか、の話なんです。

日本で20年年金を支払い、スペインで1年働けば、スペインの基準を満たすので、
その1年分は無駄にならず、1年分に見合った年金がもらえます。
1年分ですから、ものすごく、わずかな金額にしかならないでしょう。
(まだまだスペインで働けるならば、もっとスペインで年金を払うことをお勧めします)

日本で20年年金を支払い、さらにあと5年分を支払い、スペインで1年働けば、
日本での基準もスペインでの基準も満たします。
その場合、日本での25年分にみあった金額の年金が日本からもらえ(日本に帰らずとも手続きできるので銀行振り込みになります)、
かつスペインで1年働いた分のものがスペインからもらえます。

この説明でわかりますでしょうか?

障害年金 2015/10/27(火) 09:06:54
りんご様
わかりやすい説明ありがとうございます。

トピズレですが便乗させてください。
既に3分の2はおさめていると仮定して、
障害年金は、初診時が
1、海外移住のカラ期間は対象になるのか
2、カラ期間は対象ではないがスペインで年金納付中だったらいいのか
3、日本の年金を任意納付中でなければいけないのか

りんご 2015/10/27(火) 12:16:22
詳しく知っているわけではありませんが、
障害年金は日本の年金を支払っている人のみに支給されていると聞いています。
(日本でも、年金はもらえないから払わない、、なんて言っている人に、障害年金ももらえなくなるわよと説明されたりします)

ですから今払ってないのであれば、もらえないんじゃなんじゃないでしょうか。

当然3ですよね。

2の質問は、上で私が書いた説明が本当にわかっていたら、その質問にならないと思うのですが、、。
掛け金を捨てさせないというだけで、スペインの年金=日本の年金というようなものではないんですが。

りんご 2015/10/27(火) 12:21:39
検索したら、たくさん出てきましたよ。

http://ameblo.jp/sr-i-office/entry-11470443164.html

海外在住者でも国民年金を支払っていたらOK.
初診時にって書いてありますね。1年だけ払ってももらえる、、なんてことあるんでしょうかね。


追加発言は締め切られました。
WwwLounge Ver2.16

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