9月から修士を受けますが、ビザが間に合いません




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まる 2015/07/26(日) 08:01:55
こんにちは。
スペインでの修士に応募をしており、つい先週末合格通知を受けました。
学生ビザの申請をしなければならないのですが、
入学許可証が手元に届くのも結構時間がかかりそうですし
仮に取り急ぎ短期ビザの申請をしても4週間かかるとなると
授業は9月の中旬から始まる予定なので、受講開始に恐らくビザが間に合いません。

週明け、大使館に連絡をして以下のことを聞こうと思っておりますが、
項目も多いのでわかる方がいらっしゃいましたら、お答えいただけると幸いです。

・この場合、出発前に申請をし、発給の知らせを受けた時点で一時帰国するしかないのか
・申請だけしておいて、12月の冬休みに帰国して受け取ることも可能か
 (短期留学ビザがおりてから、何日以内に受け取らなければいけないか)
・申請してから出国し帰国して受け取る場合、パスポート原本はどうすればよいか
・授業は2年間だが、それで短期ビザの申請もできるのか
 (短期ビザで滞在中に、現地に住んでいる彼とpareja de hechoの申請をし、
  残り1年はそれで滞在しようかと考えています。)
・保険は、日本で申し込む海外旅行保険ではなく、
 スペインの私立の健康保険などへの加入で対応できるか

ややこしい内容が多く恐縮ですが、よろしくお願いします。

マスター 2015/07/28(火) 09:15:14
合格おめでとうございます。

私がマスターをしたのは既にスペイン滞在後でビザの問題はなかったので経験談はできないのですが、長期にしろ短期にしろビザがないと、復路便の日にちとの兼ね合い等でシェンゲン入域時に困るのではありませんか?

私は1年のコースだったのですが、数日〜数週間遅れて参加しはじめた人がいました。それでビザを待っていて遅れたのかな、という印象を受けました。

それと、もう大使館に確認済みかもしれませんが、ビザ発給の為にはパスポートを預けますよね?パスポートに張り付けられるので。なので、冬休みに合わせて発給を待ちつつ、既にその間本人はスペインにいる、というようなことは果たしてできるのでしょうか?

BCN 2015/07/28(火) 15:52:25
在日スペイン大使館でのこれからの就学ビザ申請では、就学ビザ取得が9月中旬からのコース開始に間に合わないのであれば、出発直前に就学ビザを申請し、まずは観光者ステータスで授業を受け、就学ビザの発給通知が届いた時点で一時帰国して、ビザ発給を受け、再度スペイン入りという方法しかないと思います。

ただし、ご存知の通り、観光者ステータスではスペインには入国日から180日の間に90日間しか滞在できませんので、例えば入国日が9月10日なら、12月10日以前には就学ビザの発給通知が届いていても、そうでなくとも一時帰国要でしょう。

就学ビザの発給通知が届いていても、それ以前に非合法滞在があれば(入国から180日の間の90日間を超える滞在)、在日スペイン大使館に就学ビザの発給を受けに行った際に、同ビザの発給否認の措置が取られる可能性があります。

発給通知が出ている状態であれば、在日大使館に行けば多分1週間もかからずパスポートに就学ビザを貼付して返却してくれると思うので、大きな時間的ロスはないと思います。

以前 2015/07/28(火) 18:44:11
夫の留学先の日本人同級生が、やはり入学許可がぎりぎりに下りてビザ申請に間に合わず、
出発前に申請し、ビザを受け取るために冬休みに一時帰国していました。
コースのスタートが10月だったので、90日は超えない範囲でビザ免除(観光)滞在だったと思います。
ですから、申請中に事情があればパスポートを預けっぱなしにする必要はないと思います。

推測ですが、2年間のコースの入学許可証で、短期ビザを申請したら、
その点を指摘されると思いますよ。その言い訳がPAREJA DE HECHOじゃちょっと…。

学生ビザ申請時に求められる保険は、日本で加入したものだと思います。

まる 2015/07/29(水) 12:08:10
みなさん、わかりやすくご回答頂きありがとうございます。
一緒にpareja de hechoを申請しようとしている相手が、申請する市(バレンシア)で確認したところ、居住暦などの規定などは一切なく、最長でも3ヶ月で取得ができるとのことでしたので、
学校が始まる前に渡航し、pareja de hechoの申請をして観光ビザが切れる前に受け取れるのでは、とパートナーと話しています。
もちろん、万が一申請が通らなかった場合問題になるのは自己責任ですが。。

ビザがないのに長期の飛行機往復チケットを買うことについてですが、確かに入国時に長期ビザがないと指摘を受けそうですよね。
それは、帰りの便の日程を変更できるチケットなどを買って対応しようと考えています。

BCN 2015/07/29(水) 15:08:56
Valencia州のPareja de Hechoの手続きに関して説明しています。

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=917

私がさらっと読んだところ、外国人の場合にはN.I.E.を持っている人が対象のようですけど...。

まる 2015/07/30(木) 14:20:43
ありがとうございます。
そうですね、今確認したところやはりN.I.E.が必要そうです。
NIEの申請をするには、学生ビザなどが必要なのでしょうか?
Requisitosのところにはビザについては一切触れていませんでしたが。。

日本のスペイン大使館で、ビザがない状態でNIEを発行することは可能でしょうか?

修士課程 2015/07/30(木) 17:09:23
NIEは、日本で長期ビザを取ってからスペインに入国し、住民登録をしてから警察署に申し込んで得られるものですから、日本での取得は無理だと思います。
今から考えられる方法としては、
@学生ビザの必要書類(宿泊証明が特に厄介ですかね)を急いで集めて申請して、スペイン大使館にできるだけ早く出してもらうように頼み込む。うまくいけば9月末頃にスペインへ行けるかも。
A9月 中旬頃に学生ビザを申し込み、パスポートは使うからと預けないで観光ビザで入国し、12月に一時帰国してビザをうけとる。の二択がいいんじゃないでしょうか。
スペインで長期ビザがないとNIEも取れなくて何かと不便ですから、@が王道かもしれないですね。

BCN 2015/07/30(木) 17:12:02
Valencia州のPareja de Hechoの記載で指しているNIEは、多分居住許可証に記載のNUMERO DE IDENTIFICACION DE EXTRANJEROのはずです。ひょっとしたら、就学許可証に記載のNIEも有効かもしれませんが、一般に就学許可証は就学と言う目的の為の一時的滞在(Estancia)、説明し難いのですが居住許可証はそのものズバリの居住(Residencia)目的で、異なります。

とは言え、就学許可で一時的滞在していた人が後に居住許可を取得した場合、同じNIEなんですよね。

在日スペイン大使館では、確か、特別な事情(スペインの会社の取締役になっているとか、スペインに資産をお持ちとか)の場合の滞在とか居住とは関係ないNIEの手続きをしていると思いますが、数ヶ月かかると聞いた事があります。Pareja de Hechoの為のNIEと言っても、その為にはまず居住が必要と言われるかと思います。

まる 2015/07/30(木) 17:27:54
お二人とも、ありがとうございます。
つまり、事前に住所登録と居住許可が必要なんですね。。
必要要綱の欄に、ビザと同様居住許可についての記述が特になかったのですが
居住許可があるというのは前提条件なのでしょうか><

元学生 2015/07/30(木) 23:10:05
随分前ですが、学生でPareja de hechoしました。なので出来るんじゃないでしょうか。NIEは学生でも同じですもんね。

私だったら日本のスペイン大使館で学生ビザを申請してからパスポートは預けず、ノービザで渡西。その後クリスマス休暇で一度日本に帰りビザを受け取る方法を選びますね。
Pareja de hechoはスペインでNIEを取得してからゆっくり考えればいいのではないでしょうか。

念のため 2015/07/30(木) 23:46:46
ご存じだとは思いますが、老婆心ながら念のためコメントいたします。
Pareja de hecho登録 = 居住許可取得ではありません。
まずは、学生で長期の「滞在許可」を申請すると思います。
その後、pareja de hechoの申請をし、登録された後に、今度は「居住許可」の申請をします。
parejaの申請登録は、地方自治体に寄って必要事項もかかる期間も変わってくるでしょう。
が、最長で3ヶ月で登録が完了ということは、そこから居住許可申請をして、ノービザでの滞在3ヶ月のうちにタルヘタを取得するのはまず不可能かと。
あと、何よりもまず、バレンシアでpareja de hechoによる居住許可を申請できるのか、確認した方がいいと思います。
かなり昔ですが、カタルーニャ州では受付停止になっていましたよね。
とりあえず、pareja...については彼氏さんに調べてもらって、まるさんは日本のスペイン大使館に学生ビザ申請後の出国について確認してみてはどうでしょう?

まる 2015/07/31(金) 06:00:41
ありがとうございます。
大使館に電話してNIEについて伺ったところ、
pareja de hechoの申請にNIEが必要だという証明書があれば
日本にいながらもNIEを受け取ることができるという回答でした。
それを持ってノービザでスペインに行き、
すぐにparejaの申請をできればと思っているのですが、、
バレンシアの居住許可については確認してみますが、
さすがにビザを取得せず渡ってその手続きするのはリスクが大きすぎでしょうか。。

それは誰にもわからない 2015/07/31(金) 10:46:50
みなさん親身にいろんな案を出してらっしゃいますが、まるさんはもう決めてらっしゃるように見えます。

それに、書き込もうかなと思っていた頃に
>申請する市(バレンシア)で確認したところ、居住暦などの規定などは一切なく、最長でも3ヶ月で取得ができるとのことでしたので

ということだったので、がくっとし?、

今回もまたみなさんいろいろ書いてくださっていますが、

>大使館に電話してNIEについて伺ったところ、
pareja de hechoの申請にNIEが必要だという証明書があれば
日本にいながらもNIEを受け取ることができるという回答でした。

とのことなので、またがくっとしてしまいました。(笑。私的感想ですみません)

同じケースをはっきりしっている人もいらっしゃらないようですし、
私も含めて、みんなで心配してあれこれ知恵を出しても、
結局は本人がしかるべきところに確認するのが一番だし、実際にそうしてらっしゃるので、手を貸す必要がないような、、。

そして最後の質問の、リスクが大きいかですが、それも誰にもわからないし、大丈夫かもしれません。
でもみなサンは自分だったらこうすると書いてらっしゃいますが、
まるさんがリスクを冒してもたぶん大丈夫そうだからやってみようかなと思うのであれば、
それは自己責任でやることではないでしょうか。

NIE 2015/07/31(金) 13:40:46
NIEの番号だけだったら、日本にいながらも取得できますよ。NIEの番号取得に居住許可は関係ないです。

シンプルに 2015/07/31(金) 16:21:32
留学は彼と一緒に住むことの方便でしょうし(違っていたら失礼)、
気持ちも先走ってしまうのもよくわかりますが、
こういうことって、もう残り時間も少ないことですし、
抜け道はないかと焦って探すより、確実に合法的に住める方法を選ぶのが吉だと思いますよ。

主さんの場合は、
長期学生ビザを申請
ビザなしで3ヶ月以下の滞在
ビザが発行されたら一時帰国で受け取り
スペインに戻り、居住許可を得てタルヘタを取得

そうすれば、学生として堂々と滞在できるし、
pareja de hechoの申請もスムースですよ。

お節介心に 2015/08/01(土) 03:31:47
土日を挟んで何も動けない状態でなんですが
既に仰られているように
ここ最近、日本でNIEを取得して、観光visaで入国し、同じ地区でpareja de hechoの申請をされた方でないと、どれ位の日数がかかったよ。大丈夫だと思う!という意見は出ないと思います。

暇なのでお節介心に
1.長期学生visaを一時帰国で受け取る
メリット:より確実
デメリット:学生visa申請の為の費用・一時帰国の費用がかかる

2.観光visaで入国後、pareja de hechoの申請
メリット:1にかかる費用がかからない
デメリット:NIEがスペイン入国時に手元になく、直ぐに申請出来ない場合・・恐ろしいです。
pareja de hechoの申請が3ヶ月以内に通らない場合・・以前に申請中だけど帰国日が迫っていて焦っています!という書き込みを見た気がしたので、参考になさっては・・と思ったのですが、見つけられませんでした。

個人的には少しの不安も排除したいので 1 一択ですが、pareja de hechoに必要な書類全てを日本出国までに手配出来るのであれば 2 でいいんじゃないですか?
と凄く適当な事を言ってみる。地区も時期もステータスもばらばらですが、スルっと受理された知り合いがいるので。

pareja de hechoを優先してゆっくり手配し、マスターは次の機会に・・という選択肢もありますよ。
大学入学手続き・visa・pareja de hecho…色々やる事が多く時間はありませんが、ちょっと一呼吸おいてお考えください。


追加発言は締め切られました。
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