自動車の国際免許証で日本国内の使用




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渡り鳥 2014/11/29(土) 22:08:47
以前にも同様なご質問が上げられておりましたが、内容を忘れてしまいました。
再度ご質問をさせてください。

帰国した折にスペインの免許証で自動車の運転は無理でしょうか。
RACEで国際免許証を取得して、日本での運転は可能でしょうか。
確か日本人が国際免許証での運転許可はされていないと、記憶していますが
お教え頂ければ幸いです。

U 2014/11/29(土) 23:39:24
<<確か日本人が国際免許証での運転許可はされていないと、記憶していますが

調べてみました。

■警視庁■ 外国の運転免許をお持ちの方
http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/have_DL_issed_another_country.html

■警視庁■ 国際免許証等による運転可能期間
http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/HP3monthpicture.pdf

1 住民基本台帳に記録されていない者が本邦に上陸した場合

1- (1) 国際免許証取得後、初上陸した場合

1- (2) 初上陸後、国際免許証を取得した場合

2 住民基本台帳に記録されている者が出国して再上陸した場合
2- (1) 外国滞在3月以上で再び上陸した場合

2- (2) 外国滞在3月未満で再び上陸した場合(外国籍の方に多いケース)
2- (3) 外国滞在3月未満で再上陸した場合(日本国籍の方に多いケース)


知らなかったです。
細かく決められているんですね。

渡り鳥 2014/12/01(月) 07:04:59
[[解決]]
U様

お調べ頂きとても理解できました。

心から御礼申し上げます。有難うございました。

L 2014/12/01(月) 17:55:28
解決済みですが、気になったので・・・

スペイン人あるいは日本人でスペインの自動車免許を所有し
警察発行の国際免許証取得後、日本帰省や国内旅行などのために
運転している人を何人かしっています。

スペイン発行の国際免許証はジュネーブ条約に基づくものなので
日本国では有効のはずです。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai04.htm

それゆえスペインの自動車免許では運転できなくても
国際免許証があれば大丈夫だと思います。

勘違いだったらすみません。

K 2014/12/02(火) 16:05:20
Uさんが上げてくださった例で2-(2)、(3)以外であれば国際免許証で運転できそうですね。

昔ゴルフの石川遼選手が、アメリカで取得した免許証を元に保持していた国際免許証で日本国内で運転していたがこれは違反、という事件がありましたが、彼の場合は3か月以内の再上陸だったのでしょうか。。。私もこの件が頭にあったので、日本人は国際免許証で日本国内では運転できない、と勘違いしていました。

U 2014/12/02(火) 21:38:23

もっと詳しく書くべきでしたね。

スペインの免許→国際免許で日本で運転できるということは知っていました。
「ジュネーブ条約に基づく・・・」というのも、私が貼った一番目の警視庁のHPの (1)-2) に書かれています。

以下引用
--------------------------------------------------------------------------
(1) 日本で運転する場合

■日本で運転するためには、次のいずれかの免許証を所持している必要があります。(道路交通法第64条、同法第107条の2)

1) 日本の免許証
===================================================
2) 道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づく国際免許証
===================================================
3) 自動車等の運転に関する外国(国際免許証を発給していない国又は地域であって日本と同等の水準にあると認められる免許制度を有している国又は地域
(現在、スイス連邦、スロベニア共和国、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ベルギー王国、モナコ公国及び台湾の6か国1地域のみ。))の免許証
(政令で定める者が作成した日本語による翻訳文が添付されているものに限る。)
--------------------------------------------------------------------------

ただ、私も石川遼選手の件を耳に挟んだことがあるということ、また、その昔、どうしても車を運転しなくてはいけない人が免停になり、アメリカへ日帰りで
行き、運転免許を取り、それを国際免許にするとかいう、斡旋業者がいたとかいないとかということを聞いたことがあります。
(本当かウソかは知りませんが、L,A だと日本語で免許の試験が受けれるとか)

そんなこともあり、ちょっと調べてみたら、結構細かく期間が設定されていたので、驚いたということでした。

横やり 2014/12/03(水) 18:06:45

タイトルとは関係のない書き込みで申し訳ないのですが、ちょこっと。

左ハンドル×右側通行 の国で取得した免許で、

右ハンドル×左側通行 の国で運転する、

となるとワケわかんなくなっちゃいそうですね。

私は無免なので想像できないのですが、経験者の方、車庫入れなど 大変ですか?


追加発言は締め切られました。
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