タルヘタ更新のTASA支払いとCITA




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マーマレード 2013/10/22(火) 00:53:15
いつもためになる情報ありがとうございます。

現在、Regimen Comunitarioのタルヘタ更新の準備をしています。
TASAの支払いの注意書きのような文書「TASA CÓDIGO 052」の中で、意味がよくわからない部分があり困っています。下記の文章なのですが、10日以内とか15日以内とかの記述がありますが、具体的に何をどうしなければいけないのか。わかる方いらっしゃいましたら、書き込みいただけるとありがたいです。

スペイン人の夫がいても意味がよくわからないと言うので、本当に困っています。たぶん金融機関にTASAを支払ってから10日以内か15日以内にCITAの予約が取れていないといけないみたい。もし支払い後15日以内にCITAが取れなければ、またTASAを払いに行かないといけないらしい。そんな感じがするがそれで正しいかは自信がないとのこと。私としてはそんなバカな話があるのかなと思うのと、逆にCITAは支払いから10日後または15日後以降が望ましいと書いてあるのじゃないかとか、考えたりしています。

以下、文章です。長くてしみません。よろしくお願いします。

CARACTERÍSTICAS DEL DEVENGO

El devengo de esta tasa, a favor del Tesoro Público, se produce cuando se solicite la autorización o el documento. El período voluntario para su abono es de diez días hábiles desde la admisión a trámite de la solicitud.

Serán sujetos pasivos de esta tasa quienes soliciten las autorizaciones y documentos que aparezcan gravadas en la Tarifa.

Deberá remitirse el “Ejemplar para la administración” del modelo 790, en el que conste una diligencia de “Pagado”, al órgano administrativo competente para la tramitación del procedimiento en el plazo de quince días desde la fecha del pago en la entidad colaboradora.

BCN 2013/10/22(火) 14:02:06
これから更新申請書を提出するという事ですよね?

このTASA(手数料)の支払義務が発生するのは、申請書提出時で、それから10日以内に支払を完了させないといけない、というのが最初で、支払が完了してから15日以内に申請を受け付けた部門に支払い済みの手数料フォームを提出しなければならない、というのが最後の部分のはずです。

マーマレード 2013/10/22(火) 16:02:56
BCNさん、わかりやすく説明していただき、ありがとうございます。

つまり「TASAの支払いはCITAの日 = 申請時の直後から10日以内に完了させる。そして支払い完了後から15日以内に支払い済みの証明書を提出する」なんですね。

それなら支払いはCITAの後で、CITA当日から提出までの期間が最長25日間あり、提出のためにはまたCITAを取るってことになりますね。申請に必要な書類について書かれた別の文書では、TASAの支払い済みの証明書も申請時に必要となっていて、この文書とは真逆です。情報に矛盾があるために、スペイン人でも意味がわからなかったのでしょうかね?

TASAはすでに支払い済みで、申請はこれからです。この「10日以内に〜、15日以内に〜」がわからなかったため、都合が悪いのを無理をして、3つあるCITAの日時選択(10日後、11日後、14日後)の中から10日後のを選びましたが、支払いが早いのは問題なくて、CITAは20日後とか、もっと遅くても大丈夫だったようですね。

BCNさんの書き込みとても助かりました。ありがとうございました。


追加発言は締め切られました。
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