年金




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2013/07/20(土) 02:52:32
はじめまして。
年金についての質問があります。
現在、スペインで数年間、会社員として働き、社会保険を会社に払ってもらっております。
もしこれにプラスして日本で任意に国民年金を支払い、日本に数年後かに帰国した場合、
スペインでもらう年数(15年)に達しなかった年金を、日本のに振り替えて、日本で多めにもらうとかはできるんでしょうか?
それともスペインと日本で二重で支払った期間のスペインのものは無効でしょうか?
説明が拙くて申し訳ありませんが、お分かりの方、どうぞよろしくお願いします。

大使館へGo! 2013/07/20(土) 09:38:48
日本大使館で何度か年金の重複支払いに関しての説明会がありました。大使館に問い合わせて見てはいかがでしょう?説明会では資料ももらえましたので、もしかしたら説明資料ももらえるかもしれませんよ。そんな大事なことは、ここではなくちゃんと該当する当局に聞かないと、間違った情報を教えられてしまったりする可能性大です。

コジマ 2013/07/20(土) 11:37:28
ネットで「年金協定」「海外」等で調べるといろいろでてくると思いますが、基本的に納付が多ければ受給も多いです。
年金協定でスペインでの納付が15年に満たなくても、日本で帰国後に納付し、
通算で15年以上になればスペインで納付した分の相当額ももらえます。
ただ、受給は合算(振替)して1か国から貰える訳ではなく、それぞれの国から貰えます。
任意で国民年金を納付していればその分多く貰えるので、納付している人はけっこう居ると思います。
納付年数が少ないと利回りも少ないようですので、できるだけ長期間納付の方が良いと思います。
過去ログでも「年金」で検索するといろいろ出てきますよ。

ねんきん花子 2013/07/20(土) 16:51:21
年金業務経験ありの者です。

数年前に日西間で社会保障協定が結ばれ、それぞれでの社会保険加入期間が合算されるようになりました。
この合算というのは、あくまでも年金の受給資格期間についてです。

年金の受給資格期間とは、年金を受け取るために必要な加入期間のことで、スペインは15年、日本は今のところ25年(加入期間を短縮し、10年にする法案が通りましたが施行は平成27年からです)です。

例として、日本の年金に加入した期間が21年、スペインの社会保険に加入した期間が4年だった場合で考えて見ます。

社会保障協定が結ばれる以前は、それぞれの国での加入期間が、それぞれの国での受給資格期間を満たしていないため、どちらの国でも年金を受け取ることが出来ませんでした。

協定制定後は、日本での21年間とスペインでの4年間を合算し25年間の年金加入期間があるとみなされるので、日本でもスペインでも年金を受け取れることになりました。
ただし金額的には、日本から21年加入した分、スペインから4年加入した分をそれぞれの国から受け取とることになります。

これは、簡単な例です。

各個人の正確な年金記録を把握しないことには正確な判断はできませんので、日本での年金の相談はねんきん機構か、ねんきん事務所でされてください。市役所などで年金の手続はできますが、記録のデータベースを持っているのはねんきん機構、ねんきん事務所です。

便乗 2013/07/21(日) 11:07:42
>それともスペインと日本で二重で支払った期間のスペインのものは無効でしょうか?

私のこの質問、確認したいです。
この仕組みが始まった頃、これを説明した法的ホームページで,同時に2カ所で払っていても、それぞれもらえるし、片方が無効になることはない、と書いてありました。

今現在も、スペインで保険を払い、日本でも国民年金保険を払っています。
つまり二重払いです。

しかし、ふっと、ちゃんと大使館や、日本のねんきん機構で確かめたわけではないので、確かなのだろうか?と疑問が湧きました。
二重支払いのケースの説明を聞いた方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

ねんきん花子 2013/07/21(日) 11:46:17
>それともスペインと日本で二重で支払った期間のスペインのものは無効でしょうか?

についてですが、無効にはなりません。

二国間の社会保障協定とは、あくまでも加入期間を合算できるということに尽きますので、受け取る金額はそれぞれの国で支払った額に応じたものです。

極々簡単に説明すると、
例えば、日本の年金にのみ加入した期間が20年、両方の国で加入していた期間が1年、スペインでのみ加入していた期間が4年の場合、加入期間が合算され25年になるので(二重払いしていても期間としては2年にはなりません)、日本の年金もスペインの年金も受け取れるということになります。
金額は、日本で受け取る年金は加入暦21年分相当額、スペインで受け取る年金は加入暦5年分相当額で計算されます。

数年前に大使館の説明会では 2013/07/21(日) 11:52:38
二重支払いはできないということでした。

将来、スペイン、日本どちらかに住み、過去、両国に支払った年月を合算して申請する場合は、日本の年金手帳、スペインのセグリダーソシアル番号、両方必要。

ここからは私の想像です。
年金手帳とSSを両方の支払い履歴を確認され、ダブっている期間が確認された場合、おそらく、そのダブっている期間は、
どちらか一方の国への支払い分しかカウントされないのではないか。

過去に、日本にも規定を満たす期間、スペインにも規定を満たす期間、それぞれ支払いをしていた場合、将来、両国へ単独で年金を申請した場合、(両国の支払い分を合算しない場合)は、もちろん両国からそれぞれ支払った分はもらえると思っていました。
ただし、これが合法かどうかはわかりません。

ねんきん花子 2013/07/21(日) 12:24:22
受け取る金額はそれぞれの国で加入した期間に応じた額です。
ダブルカウントできないのはあくまでも「期間」であって「金額」ではないです。

http://www.nenkin.go.jp/n/www/agreement/detail.jsp?id=1058#01

「給付の支給要件などに関する特例」の「(1) 協定相手国期間の算入(老齢給付)」の最後の行に書かれています。


追加発言は締め切られました。
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