マイナンバーとハーグ




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まり 2013/05/09(木) 11:45:35
先ほどYahooのニュースで「マイナンバー法案とハーグ条約実施法案が衆議院通過」という記事を見ました。

マイナンバーは、私が把握している範囲では「日本国内に居住する者(外国人含む)が対象」と聞いているので、基本的には海外在住日本人は対象外だと思っているのですが、日本国内に銀行口座(居住者用)をそのままにしている場合や国民年金を任意で払い続けている場合なんかはどうなるのでしょうか?ゆくゆくはスペインのように「No Residentes」扱いで私たちにもマイナンバーが振り当てられるような気がしなくもないですが。
このマイナンバー法について詳しくそして分かりやすく説明されているサイトなどをご存知でしたらぜひ教えてください。

ハーグ条約の方は、今は私には子供も離婚の予定もないですが、いつか当事者になってしまう可能性が全くないとも言えないので、この法案の行く末が気になります。。。

Ime 2013/05/09(木) 19:19:45
概要の利用範囲の項目に【年金の資格取得・確認、給付を受ける際に利用】
【国民が税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等に記載。当局の内部事務等に利用】とあります。

任意で年金を払い続け将来的に給付を申請する際には、居住地の如何に関わらず番号が必要になるのではと思います。
居住者用の銀行口座に関しては、国内源泉所得を得ていない場合は確定申告をする必要がなく関係ないのではと思います。

当方素人ですので、詳しい方がいらっしゃいましたら即訂正してください。

マイナーバー法案の概要
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jouhouwg/hyoka/dai5/siryou1-1.pdf

No.2878 国内源泉所得の範囲
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2878.htm

No.2872 非居住者等に対する課税のしくみ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2872.htm

Ime 2013/05/11(土) 21:21:22
マイナンバーシンポジウム福井の議事録に以下のような発言記録を見つけました。

>次は付番対象を追加というところでございますけれども、これは、個人については、日本国内に財産を有して、日本国内に源泉所得を有する非居住者は今載っていないんですね。これも付番対象とすべきということと、法人についても個人と同じように、会社法人等番号を有しない登記のない外国普通法人も追加することが必要と考えております。

また、【検証・マイナンバー法が税務執行に与える影響】という特集中の法定調書一覧に、非居住者に関する調書が含まれていました。

前述の推測の通り、
源泉所得を得ていない非居住者には番号が付与されず、得ている非居住者に対して付与されるという認識で間違いないと思います。

マイナンバーシンポジウム in 福井 【議事録】 - 内閣官房
www.cas.go.jp/jp/seisaku/mynumber/symposium/fukui/siryou10.pdf

検証・マイナンバー法が税務執行に与える影響
www.lotus21.co.jp/ta/1205marb/448_04.pdf

まり 2013/05/12(日) 12:31:32
Imeさん、具体的且つ詳細なご説明ありがとうございます。
特に最後の「検証・マイナンバー法が税務執行に与える影響」がわかりやすくとても参考になりました。

国内源泉所得の範囲に「国内にある資産の保有・運用若しくは譲渡により生ずる所得」とあったので、銀行預金の利子も入るのかなと思っていたのですが、前述の「検証・マイナンバー〜」の資料中に「預金利子は現時点では対象外」とあったので(「現時点では」って言うのが気になりますが)ひとまず安心しました。

ただ同資料中にあったのですが、個人番号は「国民が税務当局に提出する確定申告書のほか、届出書、調書等」に記載されるとのことですが、この「調書等」の中には「国外送金等調書」が含まれていますので、大きいお金を外国口座に動かす際は、もしかしたらマイナンバーが必須になるとか銀行から要求されるとかゆくゆくはあるかもしれませんね。


追加発言は締め切られました。
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