戸籍の翻訳証明について




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宙ぶらりん 2013/01/28(月) 22:47:54
こんにちは。どなたかおわかりになる方がいらっしゃったら教えていただきたいのですが。

要点をまず言いますと、戸籍抄本(アポスティーユ付き)の翻訳証明は、自分で訳して大使館で証明をもらったものと、大使館を通さずに公認飜訳士が訳したものと、効力に違いがあるのかということです。

以下、少し長くなりますが状況を説明させて頂きます。
スペインでpareja de hechoを認められ、regimen comunitario(というのでしょうか。スペイン人と結婚したりしてから取得できる就労可能な居住許可)の手続きに必要な書類を集めているのですが、独身証明(これは大使館に依頼します)だけでなく、もしかしたら戸籍抄本も出せといわれるかもしれないと大使館から言われました。
実はpareja de hechoの申請の時にもどちらも取得しているのですが、手続きが長引き、3ヶ月が過ぎてしまいましたので、再度戸籍からとり直さなければならなくなったのです。ここで、必要書類が揃うまでの日数をシミュレーションしたところ、アポスティーユの手続きに時間がかかること(外務省HPによると2週間)、翻訳証明にも2週間かかることから「戸籍抄本そのものの翻訳証明」のために一ヶ月近いタイムロスが発生してしまう結果になりました。
うっかりしているとpareja de hechoの認可の手紙なども3ヶ月過ぎてしまいそうで、証明書として使えなくなってしまう前に、一刻も早く提出してしまいたいのです。
そこで下のような方法を考えています。
- 戸籍抄本を2つ(同日付)取得し、一つを先にスペインへ送ってもらい独身証明だけ作成してもらう。そしてcitaには記載されている必要書類のみ(独身証明含む)だけ提出する。
(一応外国人局の係の人には、必要書類にあるcertificado de estado civilは「独身であることを証明するもの」と、すでに確認しています)
- アポスティーユ付きで実家に届いた戸籍抄本を、公認翻訳士に直接郵送し(事前に話は通しておくが)、翻訳後スペインの私のところに送ってもらう。
- そうこうしているうちに外国人局から戸籍抄本が必要と言われたとしても、

こんなまわりくどい方法をするにはもうひとつ理由があって、大使館までの距離がかなり遠く、もろもろの事情で毎週月曜日午前にしかまとまった時間がないので、郵送ですむものは済ませてしまいたいという背景があります。
独身証明と翻訳証明の受け取りに2回長距離電車に乗って行くのは時間的にもお金的にもきついです。だからといって、翻訳証明ができるまで待つのは避けたい。

公認飜訳士の方に以前別の件で頼んだときは、思ったよりお手頃価格で、とてもスピーディーだったというのもあります。戸籍なら決まったフォーマットもあるでしょうからさらに早いかもしれません。

ただ心配なのは、大使館のお墨付きがないのは効力がないなどと言われてしまわないかということです。

またこのプラン、どこかに落とし穴がありそうな気もします。

文頭の疑問への解答だけでなく、お気づきのことがあればコメントしていただければ幸いです。

宙ぶらりん 2013/01/28(月) 22:54:59
すいません、数行抜けてしまっていました。
-そうこうしているうちに外国人局から戸籍抄本が必要と言われたとしても、よっぽど早くavisoが来たり、郵便が遅れない限り再提出期限までには入手できる可能性が高い。

でした。
読みづらくて失礼しました。

sevilla 2013/01/30(水) 12:44:42
最近Pareja de hechoにより、regimen comunitarioで住居許可を取得しました。Junta de Andaluciaでの提出書類は、申請書(当日記入できます)、パスポートの全コピー、ご主人の身分証明書、Pareja de hechoの証明書、certificado de convivencia(市役所で発効)のみでした。Extranjeriaのホームページや窓口でしっかり聞いた方がいいですよ。 

話はそれますが、Pareja de hechoを申請した際も、戸籍謄本のアポスティーユ証明は提出しませんでした。日本大使館から発効された独身証明とパスポートだけです。なぜなら、Pareja de hechoの必須提出書類には、"独身であることが証明できる公文書"という定義があり、実はアポスティーユ証明が必須とは法律には明記されていません。日本大使館で発効されるスペイン語の独身証明書が公文書であり、また日本のパスポートも身分を証明する公文書だからです。主人が弁護士ということもあり、法律に詳しかったことで長い討論の末(アポスティーユ証明を提出した方が早かったかも...)、提出書類が適切であり、理にかなっていることが認められました。

ぎもん 2013/01/30(水) 23:23:03
régimen comunitarioの申請に独身証明が必要とは矛盾していませんか?
結婚もしくはpareja de hechoをしているからこそのrégimen comunitarioなのに。
どこかで混同して説明を受けてしまったのかもしれないので、もう1度ご確認された方がいいと思います。

ちなみに私が申請した時も、提出書類は上のsevillaさんと同様でした。certificado de convivenciaは私の場合certificado de empadronamientoを提出しましたが。
pareja de hechoの申請時に既に同居でempadronamientoしていたので、これで問題なかったのかもしれません。

宙ぶらりんさんの疑問が早く解決しますように。

宙ぶらりん 2013/02/02(土) 20:04:42
sevillaさん

回答、ありがとうございました。
居住許可の取得おめでとうございます!励みになります。
ご主人が法律家だなんて、なんて心強い・・・。

お名前から、セビージャに住んでおられるのでしょうか。独身証明書が必要なかったんですね。私はバレンシア州ですが、必要書類にestado civilの証明とあり、pareja de hechoの証明も提出するのにまだ必要なのかと問い合わせに行きました。答えはSí。日本にはpareja de hechoのシステムがないんだけどというと、とにかく"独身"と証明できるものをと言われました。

そのあとpareja de hechoの証明をもらいに市役所へ行ったとき、ついでにpareja registradaは書類上どういう立場なのかと聞くと、あくまでも独身扱いとのこと。だからパートナーのestado civilもsolteroのままだそうです。
pareja de hechoは自治体ごとのシステムなので、もしかしたら場所によって違うのかもしれませんね。

さて、アポスティーユ付き抄本が必要かどうかですが・・・。
件の独身証明書、領事館(最初の書き込み時に間違えて大使館と書いていましたが、バレンシアは領事館管轄なのです)が発行するものには、「◯年◯月◯日発行の日本の戸籍謄本に記入されているとおり」のような文言が入るので、その戸籍とやらのオリジナルも出せ、と言われるケースが多いのだと、領事館の方に説明されました。なので念のために準備はしておこうと思っています。バレンシアでは最近家族関係のregimenn comunitarioの法律が変わり、必要事項も増やされました(たとえば、スペイン人配偶者が仕事をしている証明とか)。あきらかに排除方向に向かっているので、突っ込みどころは少しでも減らしておくのが懸命かと・・・。疲れますけれどね。

宙ぶらりん 2013/02/02(土) 20:15:52
ぎもんさん

コメントいただけてうれしいです。
ぎもんさんの疑問(笑)は、まさに私が抱いたものと同じでした。
上記のsevillaさんへのお返事で説明させていただいたとおりですが、なんとなくしっくり行かない部分が残ります。
バレンシアでは、certificado de convivenciaという書き方ではなく、家族のメンバーが全員記載されたcertificado de empadronamientoとなっていました。これは私も4年前から同居しているので問題なさそうです。
>宙ぶらりんさんの疑問が早く解決しますように。
こんな優しい一言で疲れが吹っ飛ぶようです。ありがとうございます。

頑張ってください 2013/02/03(日) 00:47:56
ちょっと疑問なのですが、公認翻訳士というのは日本在住の方のことですか?もしそうであったらこちらのTRADUCTOR JURADOとは違うので大使館の翻訳証明の方が確実だと思います。あと、大使館の方状況を話せば事前にメ−ルで送って出来上がったら取りに行くということはできないのでしょうか?確かマドリッドの大使館はマドリッド以外に住んでいる人がパスポ−ト申請する場合には一日で住むようにしてくれると聞いていますが。あと確か日本のスペイン大使館でも翻訳証明は出せるはずなので、どれが一番効率的なのか調べてみた方がいいと思います。

頑張ってください 2013/02/03(日) 00:50:01
あ、言い忘れましたがこちらのTRADUCTOR JURADOの方の翻訳であれば大使館の翻訳証明と効力は全く同じです。

宙ぶらりん 2013/02/03(日) 01:00:05
[[解決]]
頑張ってくださいさん

そうですね。公認翻訳士は、スペインの方です。効力が同じとのこと、安心しました。
領事館での独身証明は、おっしゃるようにスキャンした抄本を日本から送っておき、原本も領事館宛に直接送ってしまうという形にしてもらいました。かなりの短縮になると思うので助かりました。

疑問が解消されたのでとりあえず解決にしたいと思います。
皆様ありがとうございました。
書類提出後もまだ書き込みできるようなら、また結果報告させて頂きますね。


追加発言は締め切られました。
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