労働許可 2度目




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しろ 2012/04/02(月) 12:05:59
労働許可の2度目のこうしんが12月にあります。今迄働いていた所を今月中にくびになります。
無事にこうしんしたいのですが,必用書類は申請書以外にコントラトもいるのでしょうか?パロの情態でもこうしん問題なく出来るのでしょうか?
エクストランヘリアの必用書類の所を読みましたが,今いち理解できません。
前回申請した時と同じ会社であれば,。。。。 そうでなければ,,, と色々とかいておあるのですが,意味があまり分かりません。
誰か教えて下さい。
お願い致します。

3度目 2012/04/02(月) 20:08:51
3度目の更新の直前にクビになり、パロの状態で更新しました。
申請書以外に、Tarjeta de demandante de empleo のコピーと
パロを申請した後に届く通知(失業手当がもらえる期間、
毎月の手当ての額などが記載されたもの)を提出するように言われ
それできちんと2年の更新の許可が下りました。

12月に更新とのことですので、それまでに次の仕事が
見つかっていれば、契約書など、それに関する書類の
提出を求められるのではないでしょうか。

上記の私のケースは1年前の話で、もしかしたら今は
変わっているかもしれないので、Exteranjeria で情報を
確認された方が確実だと思います。

BCN 2012/04/03(火) 13:58:30
http://extranjeros.meyss.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/documentos2/18.pdf
しろさんは、ここを見られたのですよね?
これは2011年12月に現状化された労働居住許可更新の必要書類等の公式メモです。
2年間有効の労働居住許可をお持ちで、その内5月から12月の8ヶ月間未就労の状態で更新時期を迎えるという事と了解します。
2年間、24ヶ月のうち8ヶ月か未就労期間であれば、16ヶ月は就労期間で、年間平均だと8ヶ月になりますので、更新時点で新たな就職先が決まっていたら、3ページ目のbのケース、更新時にもし失業中で失業給付を受けていたらdのケースになると思います。
dのケースは、3度目さんのケースです。

しろ 2012/04/08(日) 22:34:45
3度目さん、BCNさん回答有難うございました。ちゃんとこうしん出来るかとても不安なので、色々教えていただいて感謝です。ところで、Si se puede acreditar la realización de la actividad durante un
mínimo de seis meses por año y se ha suscrito un nuevo contrato de trabajo y figurar en situación de alta o asimilada en el momento de la solicitud,
この 「figurar en situación de alta o asimilada en el momento de la solicitud」 はどういう書類の事を意味するのでしょうか?。。。 又、教えて下さい。お願い致します。

BCN 2012/04/11(水) 14:26:16
全文を訳すと“1年当たり6ヶ月間の就業を証明でき、更新申請時には新たな雇用契約を交わしていて社会保険登録/従業員登録状態にある場合”です。この場合、1年当たり6ヶ月間の就業実績証明書と新たな雇用契約書があればいいのでは?


追加発言は締め切られました。
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