スペインでの離婚




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チョコラテ 2011/12/13(火) 02:35:16
スペイン人の夫と、日本で協議離婚が成立しました。
彼曰く、スペインでの離婚は私がスペインに行って、弁護士のもと裁判所に行かないと成立しないと言われたのですが、ハーグ条約もある事だし、子供を連れてスペインにその為に戻るのは、正直怖いです。(怖いというのは、もし指名手配にかけれれてて、捕まる可能性があったら、という事です。もと夫は信用していますが、人間いつ何どき気が変わるかもしれないので。)
主人には電話で「私は二度とスペインには戻らないけど、あなたは別居中とはいえ、法的には結婚してる事になってるけどいいの?」と聞いたら、「構わないよ。ただ、君がもし日本で再婚する時に問題がでるかもしれないけど・・・」と言われました。
今は全く自分自身も再婚する気はないのですが、先はどうなるか分かりません。
それに、これからは、海外に旅行もできないのかと思うと寂しいです。
彼は、「彼女は作っても、絶対に再婚するつもりはない。」らしいので、どちらでもいいらしいのですが、、
あと、子供の国籍はどうなるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃたら、教えていただければありがたいです。

アグアカテ 2011/12/13(火) 05:34:08
日本で離婚が成立したのであれば日本での日本人同士の結婚には法的に問題は無いはずです。
チョコラテさんの場合、スペインでの法律上離婚が成立してないので、スペイン本国に認められてのスペイン人との再婚が成立しないだけだと思います。

だいたい、日本人が外国人と結婚する場合、日本で婚姻手続きさえしていれば相手方の国での婚姻手続きは問われないのです。
(つまり日本では既婚でも、相手方の国ではお互い独身となる)
スペインでも、その国で婚姻や離婚を成立させようという場合に相手方の国での婚姻や離婚手続きについてまで言及するとは思えないのですが…。

何となく、元旦那様にチョコラテさんに対する未練を感じます。
なぜご自分で身動きが出来ない状態にしておきたいのかしら?
日本で離婚が成立しているのであれば、その書類を基にスペインで元旦那様が弁護士を立てて、主に書類のみのやり取りで離婚が成立させるのもそう難しいとは思えないのですが…。
どなたか詳しい方のレスがつくといいですね。

それからお子さんは日本かスペインのどちらかの国籍を離脱しない限り、22歳までは二重国籍でいられます。

くま 2011/12/13(火) 08:33:50
本当にスペインまでわざわざ来ないと離婚出来ないのでしょうか?日本で離婚したのなら、日本にあるスペイン大使館あるいは領事館で手続きできるのではと思うのですが、スペイン大使館に電話で問い合わせてはいかがでしょうか?

それが出来なければ、日本に住みながらスペインの弁護士さんに全てお任せという事もできるので、とりあえずはスペイン大使館に聞くのが一番手っ取り早いと思います。

安易にスペインに入国しない方がいいですよ。

友人が 2011/12/13(火) 10:03:10
スペイン大使館で弁護士を介して手続きをしていました。
スペインに行く必要はないと思います。
大使館に問い合わせてみてください。

質問 2011/12/13(火) 16:42:30
>だいたい、日本人が外国人と結婚する場合、日本で婚姻手続きさえしていれば相手方の国での婚姻手続きは問われないのです。
(つまり日本では既婚でも、相手方の国ではお互い独身となる)

これは本当なのでしょうか。
だすると、重婚が可能になるということですよね。独身証明のようなものが必要だと思ってましたが、違うんでしょうか。

トピに戻りますが、裁判をしなくてはいけないというのは本当。ただし本人がスペインへ戻らなくてはならないということはないと思います。
最近スペイン人の友人が、手続きをしました。
奥さんとはとっくに日本では離婚しているが、スペインでは面倒なのでやらなかっただけらしいです。元奥さんでは郵便で何か書類を送ってもらっただけ、だそうです。
本人が結婚したい相手が見つかり、やはりこのままではいけないと思って手続きをし始めたようです。
ですからご主人も未練があるというより、面倒なのだと思います。

チョコラテ 2011/12/14(水) 04:43:40
[[解決]]
みなさん、ありがとうございました。
実際に日本での手続きも可能だという事。大使館に問い合わせてみます。
なんだか、ホッとしました・・・

アグアカテ 2011/12/14(水) 07:35:56
チョコラテさん、よかったですね。

質問さん、

例えば日本で日本人と外国人が結婚する場合、外国人には婚姻具備証明書(独身証明書)が必要ですが、日本人は戸籍上独身であれば婚姻可能と考えられます。
そして婚姻が成立すると日本では夫婦として認められますが、相手国では他人のまま、つまり独身の男女として扱われます。
この後、通常でしたら相手方の大使館を通じて婚姻届をするのが当然ですが、届出をしなくても日本で夫婦として暮らすには差しさわりが無いということです。

そしてこの場合、日本人は戸籍上婚姻しているため重婚は出来ませんが、相手は本国で未婚となるため本国での重婚は可能といえるでしょう。

反対にチョコラテさんのケースのように、日本と相手方の国で婚姻していて日本だけで離婚が成立という場合、チョコラテさんは日本の法律上は独身であり、日本での再婚が可能になります。

法をうまくかわして重婚が出来ることをアピールするつもりは全くありません。
しかし国際結婚では二国での法律や制度の違いが時に落とし穴になり、思いも寄らない結果に結びつくことがあるのを私は経験したのです。

質問 2011/12/14(水) 08:51:45
詳しい説明有難うございました。
本当にそんなことが可能なんですね。
お相手が結婚したがらない時は面倒くさいという理由以外に、重婚の可能性も考えた方が良さそうですね。(笑)
ありがとうございました。

トピ主さん、スムーズに手続きできるといいですね。


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