労働ビザの前にtasaを払え!?




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エル・ロホ 2011/06/02(木) 12:45:36
はじめまして。
私はバルセロナでGestorを通じて、起業した者です。
また、それに先立ち、現地でNIE(numero de identidad para extranjero )なるものも、A4の紙の形で取得しました。
私はこれらの手続きをノービザで、いわゆる観光客として渡西した際に行いました。

そして、しばらくはNIEがあれば、スペインに無期限で滞在出来るものだと勘違いしておりました。
とある時、役所の方に、「労働か学生か、とにかく何らかのビザを取得し、こちらで許可書(カード)を入手しなければ、スペインにはずっといられないよ。」と指摘され、その時に初めて、このNIEだけでは不十分だと知らされました。

 会社を立ち上げる際のGESTORも、その道のプロですが、殊、外国人の滞在許可関連に関しては知識が無かったようで、お互い、全くの勘違い状態でした。

 そこで、昨年度末、日本に帰った際にスペイン大使館で「労働ビザ」の申請をしました。3〜4ヶ月掛かると言われましたが、早5ヶ月、未だ吉報は届きません。

 ところが、驚いた事に、先日、スペインの仮住所の方に、「tasaが未払いだから、期日までに手続きを済まさなければ、国外へ退去するように」と言う勧告が届きました。

 労働ビザすらもらえてない、すなわちまだ観光の立場の者に対して、この勧告は、理解に苦しみます。労働ビザを手にし、そして労働許可書(カード)を手にした上での話なら理解出来ますが。

 心当たりとしては、NIEの取得の手続きを行った際、Hacienda(大蔵省)にも行き、そこで手続きをした記憶があります。

 しかし、結果として、NIEだけでは不十分であり、現在日本で労働ビザの取得を待っている立場の人間にとって、tasaを払えと言うのは、順番が違うと思われます。

 
 話が長くなってしまいましたが、これって、どういう事態なのでしょうか!?

 仮に、tasaを払えば、労働ビザは無事に下りるのでしょうか!?

 現在、スペイン大使館には、自分の労働ビザの進捗状況がどういう状況なのか、問い合わせています。

 
 この状況を解決すべく、アドバイス頂けるとありがたいです。

 宜しくお願い致します。

ふりあん 2011/06/02(木) 13:18:18
確かにNIEは単なる番号だけで、外国からでもスペイン大使館を通して取得できます。たとえば、外国人がスペインに別荘を購入するときは、NIEを申請して番号をもらい、それを持って不動産を登記します。スペインの経済活動(投資、不動産購入、取引)にからむ活動をするときはNIEは必需となるからです。
ですので、NIEを持っていることと、居住許可や労働許可−「スペインに住んでいいですよ」「スペインで労働してもいいですよ」−ということは、また別のステージの話になります。よく混同されがちなんですけどね。
事前にNIEだけを持っている場合は、この番号は一生変わりませんので、晴れて労働許可・居住許可が下りると、その許可証に既に習得したNIEが掲載されます。
逆にNIEを事前に持たないときは、労働許可・居住許可を申請し許可がおりたときに、同時ににNIEが割り振られ許可証に掲載されることになります。

さて、Tasaのお話ですが、労働居住許可については、確か2009年末か2010年初めあたりのOrden Ministerial(省令)で、以前はTasaは許可が下りてから納めていたところ、それからは申請時に同時に納めるよう変更になりました。
肝心の外国人市民には全く広報が行きとどかなかったため、現場ではかなり混乱が生じたようです。この変更を知らず手数料を始めに納めなかったため、不許可になった実例が出ています。

で、これは私見ですが、とにかくTasaをさえ払ってしまえばそれだけで許可されるわけではなく、審査作業賃、申請代としての性格が強いのではないかと思います。つまり、条件が揃っていなければTasaを最初から納めていても不許可です。
移民向けのコミュニティ紙などを見ると、「それじゃ詐欺みたい、不況だからこういうところで少しでも収入を得ようとするのか、」という意見もありました。

質問者さんの場合は「未払いですから手続きしてください」という通知が行っただけでもまだマシだと思います。何も連絡なく、いきなり不許可通知が届いた、という話も聞いています。

ふりあん 2011/06/02(木) 13:31:29
先ほど書き忘れてしまったのですが。。。

質問者さんは当地スペインでなく、東京・六本木の在日スペイン大使館を通じて労働ビザの申請をされたということですよね?
その際、大使館からは手数料に関してなにか指示がありませんでしたか?

ご質問を拝見していて一点気にかかったのですが、「スペインの仮住所に(通知が)届いた」とお書きになっていますね。
正式には、申請者はビザが下りるまでスペインに入国してはいけないことになっています。例えば、申請書にスペイン国内の住所を書いただけで「この申請者は許可もないのになぜ既にスペインにいるのか?」とみなされ不許可になる例が出ています。

ともあれ、東京のスペイン大使館を通じて申請されたなら、その仮住所に届いた通知をもって大使館に問い合わせされた方がいいと思います。質問者さんはスペイン当局から「不法滞在者あるいはその予備軍であり、許可証を申請することで自身を合法化しようとしている」と思われてしまってはいけませんから。

TASA 2011/06/02(木) 14:30:30
現在、最初に支払わなければならないTASAは審査料の性格かと思います。
A4の紙のNIEだけ最初に取得されて起業されたという事は、会社を設立されたという事でしょうか?
紙のNIEは労働許可ではありませんので、それで自営業者としての登録ができるとは思えないので。
それで労働許可はどのようなタイプのものを申請されたのでしょうか?
こちらでは労働許可を申請されず、直接在日スペイン大使館で労働ビザを申請されたの様に書かれていますが、その通りですか?
それとも設立された会社の代表取締役の様な形で労働許可をこちらで申請され、承認されたので在日スペイン大使館で労働ビザを申請されたのでしょうか?

いずれにしてもフリアンさんがおっしゃっている様に、不法滞在をしている事により、労働許可申請が却下されたり、また労働許可が取れていても、不法滞在により労働許可が後の手続きの際に却下されるという事もありますので、気を付けてください。

労働許可は専門の弁護士か社会労務士に頼むのが一番です。

TASA 2011/06/02(木) 14:36:20
ちなみに、UKの労働ビザや居住ビザをスペインで申請すると、申請時に勿論というか審査手数料の様なものを取られるそうです。いくらか憶えていませんが、結構な額という事です。
ビザ申請の際には、書類を受け付けてっくれるものの、それが正しくすべて揃っているかどうかは確認しないらしく、最後に「これで全部?」と聞くだけらしいです。「はい」と答えないわけにもいかず、そう答えて、しばらくすると「◎◎◎の書類が不足で申請却下」とかいう通知が来るそうです。「◎◎◎の書類が不足なので、追加提出してください」のような通知は一切なしで、却下されたら、もう一度再び審査手数料を支払って申請のやり直しらしいです。

スペインでも「エッ!?」と思うような対応はありますが、他の国でもあるという事を言いたかっただけです。ご参考のため。

エル・ロホ 2011/06/02(木) 14:51:49
ふりあんさん、早速のアドバイス、ありがとうございます。

ご指摘頂いた点を振り返ってみますと、まずは昨年末、六本木の在日スペイン大使館で労働ビザの申請をした際、手数料20,613円を支払いました。ところが、翌年2月末になって、「書類に不備があります。」との連絡で、2枚の“新たな”書類を書かされました。そして、再び21,052円を支払いました。その時に記入するように指示された書類が、まさにtasaを支払う「modelo99」と言う書類でした(恥ずかしながら、今気づきました)。すなわち、大使館からの2月の連絡で対処した件が、このtasaに関するものだとしたら、既にtasaを払っている事になり、今回の「tasaを払え」と言うcartaにはますます疑問を覚えます。

 ちなみに、大使館へ「労働ビザ」を申請する為に書類を持ち込んだ最初の段階では、このtasaに関する「modelo99」の事は、要求もされませんでしたし、知りませんでした。

 tasaを要求するcartaがスペインの仮住所に届いたのは、NIEの手続きをする際等に、現地住所として書かされた為だと思います。実際に住んではいませんが、empadronarはしたままの状態になっています。(それが原因でしょうか!?)

 とにかく、日本で「労働ビザ」が下りるのを5ヶ月以上も待っている身としては、何が何だか分からず、スペイン特有の“魔の”事務処理にはまってしまったのではと言う気もしています。

 まずはふりあんさんの仰るように、スペインの住所に届いたcarta等を持って、在日スペイン大使館へ問い合わせてみることに致します。

 ありがとうございました。

 引き続き、他の見解等、アドバイスをお持ちの方がいらっしゃったら、大歓迎です。


 

TASA 2011/06/02(木) 15:05:41
ひょっとして、今回払う様に言われたのはModelo 790のTASAでは? Modelo 990のTASAは労働許可に関するもので、Modelo 790のTASAは居住許可に関するものです。
労働ビザではないですが、昨年、帯同家族として居住ビザを申請された方から、居住ビザの承認が下りる前にModelo 790でTASAを支払わなければならないと言われたそうです。

スペインの住所に届いたのは、それが連絡先住所の様なところにも記載されていた為ではないかと推測します... でも、勿論日本の住所も書かれていたんですよね?

エル・ロホ 2011/06/02(木) 15:10:37
TASAさん、アドバイスありがとうございます。

行動した順番としては、

@スペインに滞在中(turismoとして)、empadronar、NIE登録、Hacienda登録等を行う。

Agestorを介し、会社を起業する。その際に、empadronar(住所)やNIEが必要となる。

BNIEだけではスペインでの滞在許可がされたわけでは無いと知り、日本へ帰る。

C2010年12月末、在日スペイン大使館でcuenta propiaとして、労働ビザを申請する。その際、大使館に提出する書類として、事業計画書を作成。
手続き料として、20,613円を支払う。
※ちなみに、労働ビザに関しては、一切、スペインでは手続きしていません。役所曰く、「ビザの申請は日本に帰る必要がある」の一点張りだったので。(現地のみで対処する方法があったのでしょうか!?)

D2011年2月下旬、在日スペイン大使館より、「書類に不備があります。」と連絡があり、その時初めて、「modelo99」なる書類を書かされ、21,052円を改めて支払う。このmodelo99が、いわゆるtasaに関する書類。

Eあれからさらに3ヶ月が経過。「労働ビザ」が下りる連絡は来ず。一方、スペインの仮の住所にcartaが当局より届く。それによると、NO HA QUEDADO ACREDITADO EL PAGO DE LA TASA と言う、tasa未支払を理由に、労働ビザの申請がDESISTIMIENTOになったとの連絡が来る。


と言う流れです。



やはり、専門家に頼る必要があるのでしょうか!?

エル・ロホ 2011/06/02(木) 15:47:51
TASAさん

再びコメントありがとうございます。
私が在日スペイン大使館に指摘され、手続きしたのは「modelo990」でした(99では無く)。
ちなみに、今回のcartaには、特にmodelo○○に関する記載がなかったので、790かどうかは分かりません。

 いずれにせよ、更なる不備があるのだとしたら、何故それが今回は大使館経由では無く、スペインの仮住所として記載した方に届くのか、さっぱりわかりません、、、

TASA 2011/06/02(木) 16:11:47
エル・ロホさん、スペインにはビザなしでは、最初に入国された日から6ヵ月間に90日間までの滞在しか認められていません。

それが守られていなかった場合、不法滞在と扱われます。
先ほど、それによる影響は申し上げたので繰り返しませんが、大丈夫でしょうか?

自営業としての労働ビザ申請という事、わかりました。自営業の場合は、正直詳しい事は知りませんが、最初から在日スペイン大使館での手続きだと思いますので、順序として間違っているわけではないと思います。

Cuenta propiaの労働ビザの申請って大変なんですよね? 聞いたことしかありませんが、おっしゃっている事業計画書を作成して提出、またかなりの投資用の預金を持っている事を証明しなければならず、認められるのは結構難しいと聞いたことがあります。

エル・ロホ 2011/06/02(木) 16:38:20
TASAさん、何度も恐縮です。

ビザなしの滞在期間はきっちりと守っています。
ですので、不法滞在にはならないはずです。

Cuenta propiaに関しては、既にスペインで会社を設立させたと言う既成事実、そして、その代表であると言う事(スペインに存在する会社の主が入国を制限されるなんて事があるのでしょうか!?悪い事をしたならまだしも)、そして、新たな雇用を創出すると言う立場にも成り得ると言う点で、正直、楽観視しておりました。

むしろ、Cuenta ajenaの方が、同じ業務を就活中のスペイン人の中から見いだせる場合、なかなか外国人に対して許可が下り辛いと聞いた事はありますが。

ふりあん 2011/06/02(木) 19:36:16
多少厳しい表現が続きますが。。。

スペインで法人を立ち上げるだけなら容易な事です。資本金を用意してNotario、Registro MercantilやHaciendaに行き所定の手続きを踏めば終わりです。
だから、スペインで法人を設立させたからといって、それが故に設立者に労働許可が無条件に下りる訳ではありません。そんなことを認めてしまえば、外国人がどんどん好きに会社を立ち上げて移住して来てしまいますからね。
むしろ、設立者は外国にとどまり実際の会社の運営はスペイン人に任せることだってできますから、会社のオーナーだからといって労働居住許可は単純に出るわけではないのです。

今は事業を自営で立ち上げても、この不況で上手く回らず事実上の休眠、閉鎖、ひどい場合は破産になってしまうケースが多いです。財産の差し押さえになったり、会社更生法を適用してもらって裁判所と管財人の下で再建を目指す企業を何件も見ています。

Cuenta ajenaの方が、わざわざ外国人を雇わなければならない理由付けと、会社自体が負債もなく業績がしっかりさえしていれば許可は出ます。事実、パーマネントレジデンスを持たないスペインの外国人労働者の9割はCuenta ajenaです。

長くなりましたが、まずは手数料を払い込んだ控えの紙(銀行の処理印、受付印などがあるもの)と仮住所(立ち上げられた会社の登記住所だと解釈します)に届いた通知を持って、大使館に相談される事をおすすめします。質問者さんが手数料を確かに払い込んだなら、その証拠を添えて反論しないといけないですね。

ふりあん 2011/06/02(木) 19:43:52
度々すみません。
現在、新規の労働許可申請は結果が出るまで6ヶ月以上はかかっているようです。
最近見た例では、家族呼び寄せには8ヶ月もかかりました。申請数が多すぎてさばききれないのか、システムに登録さえ出来ていないケースもあるようです。
とにかくあきらめず、自分からアクションを起こすことです。ご検討をお祈りします。

エル・ロホ 2011/06/03(金) 07:41:47
ふりあんさん

色々とアドバイス、ありがとうございます。
仰る通り、まずは大使館に掛け合ってみます。
と同時に、現在、現地でスペイン人のソシオが、当局に掛け合って、事態の把握に努めています。

何とか、打開して行きたいと思います。

ありがとうございました。


追加発言は締め切られました。
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