短期の仕事、その報酬の受け方について




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さくら 2011/05/08(日) 12:40:19
はじめまして、
このような質問は過去にもあったかも知れませんが、同じ事例を見つけられなかったので質問させて下さい。
近々通訳の仕事を数日することになりました。
そこでアウトノマでない多くの方達が抱えられているティピカルな問題ですが、ファクトゥーラが作れません。それで色々考えた末、わたしは労働許可は持っているので、その会社に短期で契約をしてもらう、という方法を考えつきました。
そこで質問ですが…
会社の方で全て手続きはしてくれるはずですが、自分の方でもIRPFやseguridad socialのパーセンテージを前もって勉強しておきたいのですが、ケースが色々あるようで、正直言ってわかりません。
どこかホームページで参考になる所をご存知の方いらっしゃいませんか。
わたしはウィキペディアを読んでみたのですが、ちょっと挫折ぎみです…

わたしは現在は労働許可があり、ペルマネンテをもっていますが、アウトノマではありません。
以前に全く違う分野(アート関係)で仕事をしたとき、同様に短期の契約をしてもらい、支払ってもらった事があります。また、映画のエキストラの仕事をした時も同様でした。でもその分野の仕事とは恐らくパーセンテージが違ってくると思います。

せっかくいい勉強になるチャンスなので、経験のあるかた、どうか力を貸して下さい。お願いします。
不景気が続きますが、みなさんお元気で!いい仕事がみつかりますように!!

さくら

ICHI 2011/05/11(水) 18:42:48

 文書で読んでいくと 法律も関連してきてなかなか大変でしょう. Agencia Tributaria や Seguridad Socialの事務所に直接行くか電話して,相談するなり,質問してみた方が早いし,楽だと思います.

BCN 2011/05/12(木) 09:22:24
従業員として契約した場合ですが、通常、給与所得源泉税率は年間の給与額をベースにするはずです。
わかりやすく言うと、例えば年間グロス給与が3万ユーロの従業員を雇用するケースだと、その従業員との雇用契約を1月1日にすれば、年間グロス3万ユーロに適用される源泉税率を使います。が、契約が7月1日の場合、ちょうど半分で、年間グロス給与1万5千ユーロに適用される源泉税率が使われるはずです。
ごく短期の契約という事であれば、かなり昔は2%の最低源泉税率が適用されていましたが、最近の事はわかりません。
社会保険料については、テンポラリー契約の場合、従業員負担額は年間給グロス与をベースにして、その1/12の金額の6.4%だと思います。
ICHIさんがおっしゃっている様に、税務署や社会保険局に行かれるか、そのHPにも情報が載っているはずなので見てみてください。

さくら 2011/05/18(水) 10:46:58
ICHIさん、BCNさん、アドバイスをありがとうございました!!
BCNさんのコメントに出ていた2%や6.4%といった数字は、確かに他の短期契約のときに出て来ていました。
お二人のおっしゃるように、ちゃんとした所に早いうちに相談することが一番だと思いました。ではお元気で!!!

さくら 2011/05/18(水) 10:47:23
[[解決]]
ICHIさん、BCNさん、アドバイスをありがとうございました!!
BCNさんのコメントに出ていた2%や6.4%といった数字は、確かに他の短期契約のときに出て来ていました。
お二人のおっしゃるように、ちゃんとした所に早いうちに相談することが一番だと思いました。ではお元気で!!!


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