養子縁組?




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tumi 2010/12/07(火) 00:19:34
こんにちは。今、日本でスペイン人の彼と同棲しています。お互いバツイチで私には前夫との間にできた息子(12
歳)がいます。彼には前奥さんとの間には子供はいません。
年明けに、婚姻届を出すつもりでいるのですが、私の連れ子は彼の子供として認められるのでしょうか。
日本人同士で連れ子がいて結婚する場合、婚姻届けを提出する際に養子縁組の申請書も提出しますが、スペインでもそうなのでしょうか。
前パートナーとの間にお子さんがいて再婚された方がいらっしゃいましたらアドバイスをお願いします。

ICHI 2010/12/07(火) 02:44:00

 えっ? 日本人同士で養子縁組の届け出を出すでしょうか? 出さなくても戸籍上はそれぞれの子供,義父あるいは義母となりますよね...

 スペインの場合,離婚しようが 結婚しようが,父親,母親は変わりません. 結婚しただけでは,あなたのお子さんが 彼の子供となることはありません.

日本の場合 2010/12/07(火) 03:43:32
子連れ再婚の場合の子供の戸籍は、日本では、2通りのケースが考えられるそうです。

(女性が子連れ、子供の戸籍は母親の姓に入っている場合)

1.母親が再婚して相手の戸籍に入っても、子供は母親の姓のままになってしまうので、
子供の姓を母の姓(再婚相手の姓)にあわせたい人は、子供の改姓申請をする。
この場合、子供には再婚相手の財産等の相続権はない。

2.再婚相手と養子縁組をする。男性側と子供の間には親子関係が生まれるので、
男性側が子供を扶養する義務や、財産の相続権も発生する。

ということらしいです。

養子縁組をしたいということは、再婚相手と子供の親子関係や、
財産の相続権も望みたいということですよね。

tumiさんが知りたいことは、スペインの法律上、
再婚することで、子供が再婚相手の子供として認められる方法があるのかどうか、
ということでしょうか?

もう少し詳しく書いたほうがいいかもしれませんよ。

スペインでも日本でも 2010/12/07(火) 04:12:49
相手と連れ子が養子縁組をしなければ、法律的な親子関係は生まれないと思います。
当人同士が婚姻しただけだけでは、その連れ子はあくまでも一方の子どもにすぎないのでは。
トピ主さんはどうしてお子さんに相手の方の嫡出子としての身分を望んでられるのかな??

tumi 2010/12/07(火) 10:52:34
皆さん、ありがとうございます。そうですね、もう少し詳しく分かりやすく書けばよかたと思います。
必ずしも、彼の子供として認められないと嫌だ とかそういう事ではないのです。
実は先月、知人女性が連れ子を持ち再婚したのですが(日本人カップルです)、役所に婚姻届けを出す時に養子縁組の申請書も提出したという事実を聞きビックリしてしまったのです。その知人に何故そのような申請が必要だったのか等の詳しい話を聞いておらず私が早合点し、連れ子で再婚の時には養子縁組が必要なのだ と勝手に思ってしまったのです。
養子縁組しなければ何か将来的に面倒な事になるのかなと少し心配になったので、アドバイスを求めたのです。

よく知りませんが 2010/12/07(火) 12:15:07
ちょっと前にこちらでよく離婚に関する相談がありましたので、そちらをよく読まれることをお勧めします。これから結婚されるという方にこういうアドバイスは如何なものかとも思いますが、離婚に関する相談ではシビアな法律の話、財産の話とか色々出てまして、冷静にスペインにはどういうシステムがあって、(なにか予期せぬことが起こったときに)どういうメリット、デメリットが生じるかを知ることが出来ると思います。私なりの解釈ですが、その内容によると、スペインでも婚姻手続き、養子縁手続ききちんとしておいた方が何かといいと思います。

batu 2010/12/07(火) 13:28:48
私はよく知りませんがさんの意見とは反対です。
婚姻手続きを正式にするのは当然ですが、養子縁組にするのはどうかと。
万が一ですが、離婚することになった場合、養子縁組の手続きをすればパートナーとの子供となり、親権も同等になりますよね。
そうなると、面会やら養育費やら、子供をたてに嫌がらせさせたりなど。
結婚前にこんな話は大変失礼かと思いますが、最悪のことまで考えて行動された方がいいのではないでしょうか。
周りでも、離婚後子供との問題で辛い思いをされている人がいるので、余計に慎重な意見を述べてしまいます。

私もよく知りませんが 2010/12/08(水) 00:38:13
日本人同士で連れ子がいて結婚する場合は、連れ子と義理の親が養子縁組をしないと、連れ子だけ家族の中で姓が違ってしまったり、子供だけが同じ戸籍でく別の戸籍になってしまう場合があり、それを避けるために養子縁組する方もいると聞いたことがあります。外国人と結婚する場合は、戸籍に外国人は登録されないのであまり問題ないかと思います。スペイン人と結婚してますが、日本の戸籍に登録されているのは私と子供だけですから。

ただ、もし将来スペインに住むことがあるとしたら、養子縁組した方が居住許可が下りやすかったりするかも知れませんね。年明けに婚姻届を出す予定とのことですが、もうスペイン大使館での面接は済まされたのでしょうか? もしこれからでしたらその時に、スペイン大使館の方に養子縁組のことを聞いてみるとかしたらどうでしょうか? またはスペイン大使館への婚姻届時とかにでも。

スペインでも日本でも 2010/12/08(水) 04:30:25
再婚相手と自分の子どもとの養子縁組については、相手としっかりと話し合い、子どもにとってのメリット、デメリットをよく確認した上で、状況を勘案して決めても遅くないと思います。

例えば日本では再婚によって養子縁組した場合、子どもは法律的に養父の扶養義務と実父の扶養義務を負うことになり、それだけ負担が増える可能性があります。
その一方でスペインの滞在許可に関してはスペイン人の養子であることは外国人受け入れの厳しい状況の昨今、メリットとなる可能性が大きいと思います。

また上の方々も書かれてる通り、離婚や相続の時などには法律的な事柄も大きく違ってきますし、婚姻届と養子縁組を同時に!と急ぐ必要は全然無いと思いますよ。

tumi 2010/12/08(水) 05:02:39
私もよく知りませんがさん、スペインでも日本さん、ありがとうございます。
養子縁組については、私自身が知識不足だったのと今まで重要視していなかったので、彼や両親ともよく話し合って決めたいと思います。
ありがとうございました。
皆さんの意見を見ていてふと思ったのですが例えば養子縁組をして彼の子供と認められると、私の息子の国籍はどうなるのでしょうか。
今まで通り日本だけでしょうか。それとも多重国籍になるのでしょうか。

ICHI 2010/12/08(水) 06:19:46

 国籍については複雑な問題ですね. わたしは専門家ではありませんが,基本的には 養子縁組と国籍取得は別の問題と考えるべきでしょう.

 単に養子縁組をしただけで スペインの国籍を得ることはないと思いますが,国によっては 国籍取得の権利を得る国もあるようで,スペインがどうかは 知りません.

 基本的には,養子縁組と 国籍取得は別問題という考え方でしょう.

 いろいろ複雑な例があって,例えば親が 他の国に帰化して別の国の国籍を取得した場合,自動的に子供も親が取得した国籍を取得できるか,子供も帰化したことになるのかというと 違うだろう感じがしますよね.

 親子であるから 同じ国籍を持つ必要性があるかなないか,という問題も含んでいるでしょう.

tumi 2010/12/08(水) 06:37:07
ICHIさん、ありがとうございます。大変参考になります。
やはり一度大使館にきちんと問い合わせてみなければなりませんね。


追加発言は締め切られました。
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