遺産に関する手続き




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不束者 2010/10/31(日) 11:40:52
いつもためになる情報をありがとうございます。

先日父が亡くなり、母は健在で兄弟が一人(共に日本在住)という家族構成で、私はスペイン在住です。父名義の日本の銀行口座を解約するに当たり、遺産を相続する権利のある全員の合意が必要とのことでした。それは母と私たち子供に当たり、印鑑証明か海外に在住していることを証明する書類を用意しなければならないと言っていたのですが、海外在住者の場合印鑑証明は無効で、結局「海外に在住していることを証明する書類」が必要だそうです。

この「海外に在住していることを証明する書類」というのは日本大使館・領事館で発行してもらえる在留証明でいいのでしょうか。ご存知の方がいらっしゃいましたら、情報をお願いいたします。

確かに 2010/10/31(日) 13:55:57
確定できませんが、そのはずです。
在留証明で事足りるのかどうか、一応確認してみて下さいね。

署名証明 2010/10/31(日) 15:27:23
同手続きをしました。

在留証明も取っておいたほうが良いかもしれませんが、海外在住者における日本での印鑑証明のかわりになる証明は、日本大使館・領事館で発行してもらう、「署名証明」です。

まず大使館領事部に電話をされて確認されたほうが良いと思います。

特に地方在住なら必要書類の確認といつ訪問されるのかを領事部にまず電話にてご相談され、同日発行をお願いされればと思います。

銀行提出だけでなく、他機関でも求められる場合もあるので1枚オリジナルを取ってあとはコピーで出来るのか、在留証明も何かで必要となるのか等、日本のご家族に調べていただいたうえ、一度に取られることを薦めます。






この書類は在留届に準じて発行されます。
領事部に

不束者 2010/10/31(日) 19:20:21
[[解決]]
確かにさん、署名証明さん、情報をありがとうございます。
スペインの機関発行の書類が関係していたら面倒だな、と思っていたので安心しました。領事館に問い合わせてみます。


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