日本の年金




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ばぁば。 2010/07/29(木) 04:11:34
スペインで結婚して子供がいる(在住5年)娘の日本での国民年金のことですが、日本での年金は15年間払っています。
今の法律では、娘が年金を受け取るには後、10年支払う必要があるのですが、娘が受け取るには25年先です。
後、10年分、肩代わりをして、私達親が支払うことになってますが、経済的に、支払うのが少ししんどくなってきました。
10年経てば、私達夫婦も70歳を迎えます。
この9月で支払いの有効期限が切れてしまいますので、どうしたものかと思案してます。
日本もころころと法律が変わったりして、果たして25年先にちゃんと娘が年金を受け取ることが出来るのかと心配もあります。
なにか良い助言をお持ちの方がいらっしゃればよろしくお願いします。

くろちび 2010/07/29(木) 09:58:03
娘さんの国民年金を任意加入し、ご両親がその保険料を負担されているのですね。支払いの有効期限というのは、保険料の納付書の期限のことでしょうか?今現在支払いが困難ということであれば、任意加入を一旦中止し、支払い可能な時期になったらまた任意加入の手続きをとり、支払いを再開することは可能です。年金事務所に相談されてはどうでしょう?

また、日本とスペインは社会保障協定を締結し、今は実施の準備段階です。正式に社会保障協定が実施されると、スペインでの年金加入期間と日本での年金加入期間を合算し、それぞれの国での年金受給資格に必要な期間として算入することができます。例えば、娘さんがスペインで年金に加入した場合その期間が10年以上あれば日本の年金加入期間の15年と合算し、日本の年金受給資格要件を満たすことなり、老齢基礎年金を受け取ることが(娘さんに厚生年金の加入期間があれば老齢厚生年金も)できます。

日本の公的年金制度が破綻するのではないか、受け取ることができないのではないかという話をよく聞きますが、破綻はしないし、年金受給権を獲得した人が将来的に年金を受け取れなくなるということはありません。とはいえ、親御さんにとっては心配なことでもありますよね。娘さんが一時帰国されたときに、最寄の年金事務所に行って一度本人が相談するといいと思います。

くろちび 2010/07/29(木) 11:05:02
娘さんのくわしい状況がわからないので、先に説明した件が該当するのかわからないのですが、他の方法で合算対象期間(カラ期間)で年金受給権を獲得できることの説明を補足します。

日本国籍を持つ人が海外で暮らしていた期間(20歳以上60歳未満)は、保険料を支払いしていなくても年金受給資格期間として算入することができます。海外で暮らしている間は、国民年金は強制加入ではなく、任意加入になるためです。これは、合算対象期間(カラ期間)と言います。この場合は、海外で暮らしていてことを証明するのに必要な書類などをそろえ、手続きしてもらいます。

社会保障協定によって、あるいはカラ期間によって受給資格期間を満たしても、金額に反映はされませんので、任意加入で保険料を納付する場合よりは当然受け取る年金額は減額されます。

手続きに関しては本人の委任状などを用意して、親御さんが代理で行うことは可能ですが、今後のことも考え(年金受給は本人の問題なので)、娘さんご自身が一時帰国の際に相談するのがいいです。

ばぁば。 2010/07/29(木) 11:59:41
くろちびさん、ありがとうございます。
凄く専門的によくご存知で、助かりました。
娘は、年に一度帰国します。
次回は、来春帰国予定ですので、ご意見を参考にさせていただいて娘とよく相談します。
本当に助かりました。
ありがとうございました。

かんた 2010/07/29(木) 12:39:56
私はばぁば。さんの娘さんと全く同じ立場にあります。
私の場合も両親が肩代わりして払ってくれています。
私が海外に住んでいて仕事をしていない、という事を役所の方に伝えたら、全額ではなく三分の一を払うというものを進められてそうしています。
カラ期間という選択もできますが、くろちびさんもおっしゃってるように
金額には反映されないということで、でも全額を払うのはちょっと大変ということで少ない額での支払いを決めました。ご参考になれば。。

くろちび 2010/07/29(木) 13:22:17
かんたさんの場合は、国民年金の免除申請をし、一部納付しているということですか?海外に居住し住民票を抜いている場合は、国民年金は強制加入とならず任意加入となるため、免除申請はできないと認識しておりました。もし、可能だったとしても海外転出前に手続きが必要だったような・・・?(確信持てなくてすみません)

仮に、免除申請が可能で免除に該当したとしても、全額免除以外の免除区分については1年毎の申請手続きが必要なはずです。海外在住の場合この要件に例外があるのでしょうか?

年金は、それぞれの人の状況によって該当であったりそうでなかったりという場合が多いので、直接聞くのが確実ですね。

ばあば。さんへ
今までは保険料は納付書でお支払いしているのでしょうか?ご存知かもしれませんが、口座で引き落とし(親御さんの口座でも可能です)をすると、保険料が安くなる方法もあります。1年分や半年分をまとめて引き落としにしてもらうと、さらに安くなります。支払った娘さんの国民年金保険料は、その年の社会保険料控除として親御さんの年末調整あるいは確定申告時に利用できることはご存知ですよね。

それから、国民年金に関する手続きは市役所で受け付けていますが、海外在住の場合の手続きなどより専門的名ものは、市役所では対応できない場合が多いと思いますので、年金事務所へ行くことをおすすめします。
長々と失礼しました。

ばぁば。 2010/07/29(木) 14:22:58
くろちびさん、かんたさん、本当にありがとうございました。
娘は、働いてません。それで、スペインでは、娘は年金をはらっていなくて、だんなさんがもし、亡くなるようなことがあれば、だんなさんの払っていた年金がはいってくるということです。
もし、かんたさんのような日本の年金の支払い方(三分の一)が可能であれば本当に助かるのですが、今は、役一万五千円なので、5000円で済みますものね。
ちびくろさん、納付書で支払ってきました。
その年の社会保険料控除として利用出来ると言う事も夫に確認してみます。
ほんとうにみなさま、ご自分のようにご心配してくださってありがとうございます。
知らなかったことがたくさんあってビックリしました。
年金事務所ではここまで詳しくは教えてくれませんでした。もう一度話しをしてこようと思っています。

助言、助かりました。

くろちび 2010/07/29(木) 14:44:38
何度もすみません。

国民年金で3分の1分支払うという方法はありません。免除の種類は、全額免除、4分の3免除(4分の1納付)、半額免除(半額納付)、4分の1免除(4分の3納付)です。どの免除に該当するかは世帯の前年の所得額によって審査されます。免除を受けようとしている本人以外にも配偶者や世帯主に一定以上の所得がある場合には免除に該当しません。もし、娘さんが住民票を抜いていなかったとして、免除申請が可能だったとしてもお父様に所得(年金なども含む)があると免除に該当することは難しくなります。諸所の条件をかんがみても、かんたさんがおっしゃっている「三分の一払う」というのが、国民年金の支払いのこととは思えないのですが・・・・

ばあば。さんの質問なのにでしゃばってしまってすみません。でもこの分野、私にとっても興味があるのでかんたさんのお話をもう少し詳しくしりたいです。

ばぁば 2010/07/29(木) 23:27:11
くろちびさん、詳しくありがとう。
娘は日本国籍のままですが、住民票は抜いてます。
スペインでは専業主婦ですので年金は支払っていないようです。
ただ、旦那さんが亡くなることがあったら、日本でいう遺族年金に核等するようなものをもらえるらしいのですが、ほんとうなのかな・・・という思いです。
娘が日本の年金を受け取るころには私達がはたして健康にいきていられるかどうか・・・もし、離婚でもして帰国することになったら、数万のお金でも入ってくれば娘の少しの足しにでもなるだろうという子を思う親心ですが、思案にくれます。
くろちびさん、詳しくありがとうございます。

かんた 2010/07/30(金) 02:14:18
くろちびさん

すみません、両親が役所で聞いて私に伝えてくれたため、三分の一位だったという
記憶でしたが、くろちびさんの言ってることが正しいのだと思います。
きっと四分の一だと思います。
最近、また役所に行って更新しなければといっていたので一年ごとの更新が必要というくろちびさんお話の通りだと思います。
ちなみにうちの両親はもう退職してふたりとも年金暮らしです。
自分で手続きしたわけではなく、両親の話を
聞いたまま書いてるので要領を得ない書き方になってしまってすみません。
役所、というのもうちの母が言ってただけで実は年金事務所なのかもしれないです。
うちの母はどっちがどっちとかよくわからないのだろうと思うので・・
明日でも母にもう一度電話して聞いてみます。きちんと答えてくれることを期待して
・・・笑

くろちび 2010/07/30(金) 09:51:00
かんたさんへ
いろいろ聞いてしまってすみません。ご実家へ電話してまでは、無理なさならないでください。最近、更新の必要があるというお話しで免除の手続きのことだとわかりました。(免除申請のサイクルは7月〜翌年6月までなので。)ありがとうございます。

ばぁば 2010/07/30(金) 12:35:32
くろちびさん
私の夫は、退職しても働いていて年金の方の収入もあります。
よって、娘は免除の対象にはならないだろうということですね。

すみません、何度も質問してしまって。

くろちび 2010/07/30(金) 13:40:48
娘さんがお父様と同じ世帯であると、そういうことになります。世帯主の所得から、扶養人数分を控除した後の所得額が、どの免除に該当するかを審査します。どの程度の所得であれば免除に該当するかは、年金事務所で説明してくれます。

ただ、娘さんはご実家から住民票は抜いていますよね?そうすると、国民年金は強制加入ではなく任意加入となり(加入はしてもしなくてもいい状態)免除申請自体が不可能なはずなんですよ・・・すみません私もこの件が気になっていろいろ調べてみたのですが、ちょっとわからなかったです。

くろちび 2010/07/30(金) 14:02:09
ばあば。さんへ

やはり、海外へ転出届を出した場合は国民年金の資格が喪失になります。(国民年金に加入しなくなるということです)しかし、加入納付を続けたい場合は、任意加入の手続きを申し込み保険料の納付を続けることができるということです。ただし、この場合は免除申請は不可という事です。

http://q.hatena.ne.jp/1262728232

娘さんの国民年金が、任意加入であれば免除申請はできません。強制加入であれば、免除になるかならないかは別として免除申請することは可能です。

ばぁば 2010/08/01(日) 11:58:55
[[解決]]
くろちびさん、詳しく調べてくださって心より感謝です。
参考にして、近々年金事務所に行ってみようと思っています。

ほんとうにありがとうございました。


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