年金の学生扱い




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にゃんこ 2010/05/03(月) 00:40:31
今、こっちで学生をしています。

年金の支払いですが、通常は年金の支払いが滞納すると、過去2年間まで遡って、繰越し(繰上げ?)返済ができるのですが、
学生として手続きすると、その期間は支払いは免除(←この言葉が適切かどうかは分かりませんが…)になって、
働き出してから、学生期間中に滞納した分を支払う際に、上記の通常2年間の猶予期間が、10年になるそうです。

しばらく、帰国する予定がないのですが、学生証のコピーなどを親に送って、代理で手続きって可能なのでしょうか?

同じような経験をされた方、宜しくお願い致します。

学生納付特例制度 2010/05/03(月) 13:46:27
にゃんこさんがおっしゃっているのは、国民年金の学生納付特例制度というものです。社保庁のホームページより対象者についてコピーです。

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1. 対象者
 日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
 本人の所得が一定以下(注1)の学生(注2)が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。


(注1) 平成20年度の所得基準(申請者本人のみ)
118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等


(注2) 学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び
(※1)各種学校、(※2)一部の海外大学の日本分校に在学する方で、
夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。


(※1) 各種学校 ⇒ 修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります (私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限られます。)
(※2) 海外大学の日本分校 ⇒  日本国内にある海外大学の日本分校であって、文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍する方
【平成20年4月時点(順不同)】
テンプル大学ジャパンの一部の課程
カーネギーメロン大学日本校
レイクランド大学ジャパンキャンパス
専修学校ロシア極東大函館校
天津中医薬大学中薬学院日本校
コロンビア大学ティーチャーズカレッジ日本校

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こうしてみると、上記以外の学校に通う場合は学生納付特例制度を受けられません。ので、にゃこさんが通っている学校がこの制度の対象になるかどうか確かめる必要があります。

学生納付特例制度が受けられなかった場合、若年者納付猶予制度というものがあります。

にゃんこさんの現状がわからないので、この場ではっきりとは説明はできないのですが、上記二つのどちらかの制度に該当するかあるいは、海外在住で住民票を除票している場合は国民年金の加入自体が任意となる場合があるので、親御さんに代理で最寄のねんきん事務所に相談に行ってもらうといいと思います。

それから、学生納付特例、若年者納付猶予どちらとも支払い猶予分を10年間さかのぼって収めることはできますが、2年を超えると加算額がついてかなり金額が高くなってしまいますので、早めに払ったほうがいいです。もし支払えない場合でも特に問題はありません。将来の年金額が減ってしまいますが、年金加入期間としては加算されます。

手続きは親御さんがにゃんこさんの国民年金手帳を持って行くと代理でできます。国民年金手帳は20歳になる前月くらいから、住民票のある住所に自動的に発送されます。


追加発言は締め切られました。
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