ピソ賃貸契約、手付け支払い後の業者とのトラブル




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Alquiler peligroso 2010/04/26(月) 23:46:04
皆さんこんにちは。
いつも沢山の有用な情報をいただき、大変助かっております。
タイトルの通り、ピソ賃貸契約で、手付け支払い後に業者とのトラブルに関して質問です。

1ヶ月ほど前から、新居探し(賃貸)をしておりましたが、
つい先日、条件の良いピソを見つけましたので、
見学当日に、不動産業者に言われて手付金を支払いました。

その後、契約に向けて準備を進めていたところ、
業者から「実は先約がいたのであなた方とは契約できない」との連絡がありました。
先方は手付けの分は返金すると申し出ているのですが、
日本では通常、このような場合(先方の都合で予約の解除がされた場合)には、
手付け倍返しといい、業者は手付け額の倍を支払う義務があります。
スペインの民法でも、codigo civil artículo 1454条に、同様の記載がありました。

この件について、再度業者に問い合わせてみたところ、
1454条は売買契約(Del contrato de compra y venta)の際に効力のあるものであり、
賃貸契約の場合には適応されないとの返事が来ました。

しかし、消費者側が予約を解除した場合には、手付金は一切返却されないのに対し、
貸主・業者側の事情で予約がキャンセルされた場合には、手付けを返却するのみで済むというのは、
素人判断にはなりますが明らかに不公平なことに感じます。

こちらも、現在の大家に引越しの旨を伝えたり、
他におさえておいたピソの予約を取り消したりと、具体的なデメリットが生じています。
この不動産業者の対応が、法的に問題ないものであれば運がなかったと諦めもつきますが、
もしも法的知識のなさ、外国人であることを逆手に取られているようであれば、
業者にはきちんとした対応を求めようと考えています。

前置きが長くなりましたが、具体的に伺いたいことは、
1.私たちが業者に対して手付け倍額を求めることは法的に根拠があるかどうか
2.上記1が認められる場合、業者が支払いを拒否し続けた場合の効果的な対応について
  (消費者生活センターへの相談、弁護士相談など・・・他にはまだ思いつきません)

長くなりそうな厄介事は避けたい気持ちはもちろんありますが、
わけのわからないまま泣き寝入りのようになるのはすっきりしませんし、
何かしら納得の行く形で終わらせたいと思っています。
法律に詳しい方、経験者の方がいらっしゃいましたら、アドバイスをいただけますと大変助かります。

どうぞよろしくお願いいたします。

Es un poco injusto 2010/04/27(火) 00:54:57
関心を持ったので、ちょっとネットでくぐってみたら、良く似たケースの法的相談がヒットしました。
なかなか詳しく回答されていますので、どうぞ一読下さい。

http://www.enalquiler.com/comunidad-alquiler/agencias-alquiler/reserva-alquiler-inmueble-hasta-fecha-concreta-firma-contrato-fijaron-3-dias-despues_7861.html

しかし結論は "1454条は売買契約(Del contrato de compra y venta)の際に効力のあるもの"、、、のようで残念ですね。

Alquiler peligroso 2010/04/27(火) 01:25:10
コメント、どうもありがとうございます。

さっそくリンクを拝見いたしました。
リンクのケースの場合は、質問者がピソに興味を失ったというように見受けられるのですが、
私たちは未だ可能であればそのピソを借りたいと思っています。
しかし現状は、他の方が既に契約してしまったため、私たちが借りることはできません。
先方から言われて手付けを払ったにも関わらず、です。

スペイン語の能力不足のため、リンクの文章の全てを理解することは不可能でしたが、
つまりは1454条は売買契約のみに適応されるものであり、
賃貸契約の場合には効力がないということなのでしょうか?
そうであれば、賃貸契約の際の手付けに関する法律は、また別にあるのでしょうか?

oficina de vivienda 2010/04/27(火) 05:09:57
oficina de viviendaをご存知ですか?賃貸でも売買でも
問題があったとき、詳しく知りたいときはここに連絡すると
すぐに教えてくれます。今、電話番号等わからないのですが、
ネットで検索したら出てくるかと思います。一度、相談されては
いかがでしょう。

Alquiler peligroso 2010/04/27(火) 09:03:43
oficina de viviendaさん、情報ありがとうございます。
そのような機関は知りませんでしたので、大変助かりました。
電話でも相談できるということですので、消費者センターや弁護士よりも敷居が低いですし、
まずはそちらを試してみようと思います。

引き続き情報がありましたら、よろしくお願いいたします。

ICHI 2010/04/27(火) 15:12:41

 Oficina de Vivienda という機関があるのですね. ここでよいのかな? サイトをチェックしてみたところ...

 Oficina de Vivienda の目的のこの部分にあたるのでしょうか.
 Realizar campañas dirigidas a la población informándoles de sus derechos en esta materia para evitar los riesgos en caso de no poseer una información adecuada.

 マドリッドの場合は
 住所:Avenida de Asturias, nº 28 y 30
 電話:012 (Servicio de Atención al Ciudadano)
 E-Mail:oficinavivienda@madrid.org
 Web: http://www.madrid.org/vivienda/


追加発言は締め切られました。
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